窃盗被害に遭った時に盗まれたお金など戻ってくるのか?
テーマ:最近の犯罪について(163)
窃盗とは?
こうした窃盗被害が戻ってきるのか?「気になりますよね。
「弁護士費用保険の教科書」の中で下記のような記載がありましたのでご紹介します。
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窃盗とは、刑法235条において、
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と記されています。
そして、犯罪には構成要件と呼ばれる犯罪が成立する条件があり、それらがすべて揃うことで初めて犯罪が成立します。
窃盗罪の場合は、「他人の占有する財物」を「不法領得の意思をもって」、「窃取」することではじめて窃盗罪が成立するということになります。
民法では?
盗んだ物の所有権や不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)によって、犯人は被害者へ盗んだ物を返還したり、損害賠償をする義務があります。
逮捕されたタイミングで犯人に盗んだ物や現金・預貯金といったお金がある場合は、犯人側が罪を軽くしてもらいたいがために犯人、またはその親族などから任意ながら、物の返還や弁済をしてもらえる可能性も高くなります。
任意では物やお金を返してもらえない場合は、民事上の請求権に基づいて被害者が、犯人に対して盗まれた物の返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を起こすことになります。
この場合、通常は請求に理由があるため、被害者が勝訴し犯人が敗訴するので、これに従い犯人は被害者に対し盗んだ物の返還義務や損害賠償義務を負うこととなります。
裁判所の判決は、物を返還したり損害を賠償する義務があるということが明確化されるでけで、裁判所が盗品物を取り上げたり、盗まれたお金を取り立ててくれるわけではありません。
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しかしながら、実際にはすでに手元に現金や盗品がないことがほとんどではないでしょうか?
結局盗品被害は戻らず、裁判にかかったお金も別にかかってしまう、という残念な結果になることも多いということを覚えておく必要があります。 例えば、お寺などで仏像が盗難される被害が全国で今も多発しています。 盗まれた盗品は海外へ販売されたり、ネットオークションなどで販売されています。 買い戻すために多額の現金が必要となり、又、仏像などの場合、一部が破損していまっているといったことも多いようです。
現金や商品などに関しては、盗難保険や動産総合保険に掛かっていれば、保険によって一部又は全部が補填されます。 しかしながら、盗まれてからでは取り返しがつかないことも多いのです。
侵入窃盗は「予防」こそが重要です。
「侵入されてからどうするか」ではなく、犯罪者の心理を考えた上で、犯罪者が嫌がる環境を作ることこそ大事だと考えています。
犯罪者は犯行前に下見を行い、侵入しやすい場所、建物を狙います。自分の犯罪が見つからずに完全犯罪をおこすために、安全性(安全に侵入できる)、容易性(簡単に侵入できる)、確実性(確実に儲けることができる)ということを考えて、犯罪ターゲットを選択するのです。
そうした犯罪者の心理を考えて、犯罪者が嫌がる抑止力の高い機器を建物の目立つところに設置することで、犯罪者が嫌がる環境を作ることができるにです。
被害に遭ってからでは遅い!
病気になってから、どんな名医に診てもらっても、どんな最先端の治療薬を使ってもらえても、不安や痛みはなくなりません。保険で治療費が戻っても同じです。
やはり、病気にならないための予防が重要です。マスクや消毒、手洗いはもちろんのこと、睡眠を十分に取り、健康に留意した食べ物を適量食べ、適度な運動をして、自分の免疫力をあげることが何より重要です。
コロナウィルス、病気にならないためにだけでなく、大切な誰かを感染させてしまうことを防ぐために予防をしましよう。