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スタッフブログ

2020年5月21日

関西圏 緊急事態宣言解除

テーマ:スタッフブログ(462)

大阪府、京都府、兵庫県の関西圏で緊急事態宣言が解除されることになりました。

ここからはwithコロナウィルス。共存しながら長期戦で経済活動を行いながら、感染防止するということになります。

店舗や商業施設では、感染防止対策をしながら営業を開始しています。
●入場前の検温。人による検温はもちろんのこと、サーマルカメラを活用して自動的に37、5度以上の来場者を事前検知し知らせます。音声メッセージで知らせたり、電気錠などを開けない、といった入室制限と連動することも可能です。

●入場時の手の消毒徹底。カメラなどで実施確認。

●ソーシャルディスタンスの徹底。客席などの感覚を開ける、窓の開閉などによる空気の入れ替えの徹底など。

●入場者はマスク装着徹底。

●店側の店員もマスク、フェイスガード徹底。

●店内の定期的な消毒徹底。トイレ、テーブル、椅子、お客様の靴底もできれば消毒する。お客様が使用する備品なども定期的に消毒する。

●バイキング、大皿での料理をやめ、各自の前に小皿で料理を出す。

●接客方法の変更。店員側からの会話、引き込み、説明などを出来る限りへらす。

●満席の禁止。

●大人数での会食は当面自粛。お酒の回し飲みなども厳禁。

●コロナ追跡システムや顧客リストの制作。万が一の感染者発生を速やかに連絡し、クラスター対策を徹底できるようにする。

こうした対応を徹底することで、第2,第3波をできる限り押さえていこうとということです。
世界から見ると、日本政府の取る政策は不完全だが、奇跡的に死亡者数が少ない、という評価がされています。
海外では欧米ではまだ感染者数は一定位以上あっても経済活動を再開する動きが進んでいます
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2020年5月20日

放火 と 失火の違い

テーマ:スタッフブログ(462)

放火、放火の疑い による火災は火災原因の一位をずっと継続しています。
先日も、ムシャクシャして放火、親を恨んで殺害目的に自宅を放火、気に入らない上司の車を放火、といった被害が発生しています。

放火と失火はどういう定義で決定されているのでしょうか?
放火と失火の違いで刑罰が大きく変わってきます。


●放火罪

放火罪は故意に出火させることです。
わざと火を付け、出火させる行為はもちろん放火罪になります。
また、発火するような仕組み(こたつの中に燃えやすいものを入れて放置するなど)を作り火災を発生させた場合でも放火罪になります。

不安定な場所に蝋燭の火を付けたまま置き、「火事になるかも」と認識があった上で外出し、結果的に火事になったのであれば放火罪に問われる可能性があります。目の前で小規模な出火があり、燃え広がる恐れがあったのに消火義務(消火・消防への通報)のある人が消化義務を怠った場合も放火罪に問われるおそれがあります。


●失火罪

一方、失火とは、過失によって出火させてしまったこと。
寝タバコやコンロの消し忘れ、調理時に火の取り扱いを誤り出火させてしまうことです。火遊びなどで出火させてしまった際も、消火の意思があった場合、失火罪が考えられます。(ただ、全焼など被害が大きくなれば放火罪も考えられてきます。)
簡単にいうと、故意で火災を発生させる行為が放火。過失で火災になってしまったものが失火ということです。
放火 は、放火した建物により3種類に分類されます。
●現住建造物等放火罪

現住建造物とは、現在人が住んでいる、生活をしている建物・乗り物などのことです。法定刑は、「死刑/無期、5年以上の懲役」と非常に重い罪です。自分1人しか住んでいない建物に放火した場合は、下記の非現住建造物等放火罪になります。


●非現住建造物等放火罪

人が住んでいない建造物に放火した場合、非現住建造物等放火罪として「2年以上の有期懲役刑」に該当します。この建造物が放火した人物の所有物であった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」になります。

自分の所有物であっても、他人に貸していたり、保険が付いていると、他人の所有物として扱われます。


●建造物等以外放火罪

建造物以外(人の居ない自動車、バイクなど)などに放火した場合は、「1年以上10年以下の懲役」となります。また、この所有者が本人のものであれば「1年以下の懲役/10万円以下の罰金」になります。
失火 に関しても2種類に分類されます。

●失火罪
現住建造物や他人の非現住建造物を失火させた場合は「50万円以下の罰金」となります。


●業務上失火罪

例えば、調理師やボイラーマンなど業務上で失火させた場合は、「3年以下の禁錮/150万円以下の罰金」と刑罰も重くなります。

放火に遭わないために

放火被害に遭わないために

● 放火をさせない環境を作る

● 早期発見し、適切な対応を行う
●施設や事務所の外に新聞紙や段ボール箱などを放置しておくと、火の付いたマッチ一本、煙草一本投げ入れられるだけで火災が発生します。
そのため「外には燃えやすいものを置かない」を徹底しましょう。

●敷地内に侵入されないよう塀やフェンスで囲み、建物の目立つ場所にセキュリティキーパーを取り付けて『警戒中』であることを見せつけます。

●さらに、建物に近づかせないために「人目に付く」環境を整えます。フェンスや塀に赤外線センサーを配置し、侵入しようとする人物を瞬時に検知。眩いフラッシュライトと大音量の警報ベルやサイレンで威嚇・撃退します。同時にあらかじめ設定していた通報先にメール送信と音声通報を行い、離れた場所の経営者や関係者にいち早く異常発生を知らせます。


●それでも犯人がライターの火を点ければ、その瞬間、炎センサーが検知して即座にサイレンや音声メッセージで威嚇します。


●防犯カメラと遠隔監視システムi-NEXTを連動させておけば、通報を受けた経営者が即座にiPadで現場の様子をリアルタイムで確認。必要に応じて30秒前の映像から録画をしたり、警察や消防へ連絡する、手動で防犯機器を作動させるなどの早期対応が効果的です。
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2020年5月19日

「コロナウィルス」に関連した犯罪

テーマ:スタッフブログ(462)

新型コロナウィルスに便乗した様々な犯罪が発生しているので、注意が必要です。
● 休業中や営業時間短縮中の店舗を狙った侵入窃盗被害。

● 学校などが休日で子供だけ留守をしている時間帯の「忍び込み」

● インターネットで発注した荷物を対面での受け取りを避けて玄関に置かれた「置き配」荷物の盗難やいたずら

● コロナウィルスにに関連した不審な電話
・市役所職員名で「コロナウィルスにに関して調べている」
・病院関係者を名乗り「息子さんがコロナウィルスでうちの病院に入院したので連絡した。」
・助成金補助サポートセンターを名乗り「コロナの関係で新しい制度ができた。」
・業者を名乗り「新型コロナウイルスの感染を防ぐために、行政から委託を受けて消毒にまわっている」。
また、メールを使用した詐欺行為等も後を絶ちません。
・マスク入荷しました。

・助成金申請のお手伝いをします。

中には発注していない高額マスクを送りつけたりするといった犯罪も発生しています。
こうしたコロナウィルスに関連した犯罪は、緊急事態宣言が終了してもなくなるものではありまぜん。

特に、特殊詐欺に関しては、どんどん違う手口で巧みに騙していきます。

やはり、常にこうしたニュースにも耳を傾けて、自分のことだと考えながら
どうしたら犯罪被害に遭わないかを考える癖をつけることが大切です。
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2020年5月18日

「置き配」窃盗 全国で多発

テーマ:スタッフブログ(462)

全国で、この「置き配」の荷物を狙っての窃盗が発生しています。

●東京 北区の団地で、玄関前に置かれていた荷物を盗んだとして46歳の男が逮捕。4月9日、東京 北区の王子五丁目団地で、玄関前に置かれていた衣類など114点が入った段ボール箱1箱を盗んだ疑い。

「この時期に行けば金めのものがあると思った。盗んだものはリサイクルショップで売った」と供述している。
この団地や周辺では「置き配」の荷物が盗まれる被害が、ほかにも16件、確認されているということで、警視庁が関連を調べている。
●愛知県

●米国では置き配された荷物を狙った“ポーチ・パイレーツ(Porch Pirates)”と呼ばれる玄関先の盗難事件が多発しているそうです。
中には、Amazon配達員の車を尾行し、品物を狙っていることもあります。オンラインショッピングの急増に伴い、このような種類の盗難事件は増えており、今後もさらに増えていくことが予想されています。
2017年に実施された調査(2017 Sorr Pachkage Theft Survey, N = 1000)では、Amazonで注文された商品のうち、約31%が過去に置き配盗難の被害に遭っていたことが明らかとなりました。
マンションでも同じマンションの別の入居者に荷物と一緒にオートロックを開錠してもらい荷物を置き配した場合には、気がつかないこともあり、その商品が届かないことから窃盗に気づくといったこともあるようです。

折角購入した商品が盗まれる、だででは済みません。
★荷物に貼り付けられている個人情報が一緒に盗まれる。
★玄関先に長時間荷物が置かれたままだと、不在である、住人が宅配に対応しない=不用心と受けとられ、建物内への侵入窃盗犯のターゲットにもなる可能性がある。
★置き荷盗難にならないための方法

●インターホン付きカメラでトラック便が来たことを確認し、すぐに取り込む。

●防犯カメラでトラック便が来たことを確認するなどで、直接対面せずに受け取ることができます。

●日本では様々な形態の宅配ボックス(簡易宅配ボックス)が販売されているので活用する。
コンクリートの地面に打ち付けるタイプから金属製の重いロッカーまで。様々なタイプの宅配ボックス、置き荷バックなど自宅の状況に合わせて選ぶことができる。
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2020年5月14日

「自粛警察」の行き過ぎ

テーマ:最近の犯罪について(163)

緊急事態宣言の中で「営業自粛」を依頼されているにも関わらず営業を行っている店に対して強い口調で休業を求めたり、張り紙や誹謗中傷、いやがらせなどの行為を行われてしまっているケースがあります。

こうした行為を行う人のことを「自粛警察」とか「自粛ポリス」というそうです。
● 無観客ライブを配信していたバーに対し「ライブハウスを自粛してください。次発見すれば警察を呼びます」の張り紙。

● 居酒屋に「このような事態でまだ営業しますか?」「バカ」という張り紙。
こうした行為は正義感から来ているのでしょうが、法令に違反するケースもあります。
今の時期、店側も自粛要請する側も相当のストレスを抱えており、大きなトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。

無断で張り紙を貼るのは「軽犯罪法違反」。場合によっては「威力業務妨害罪」

店舗に無断で張り紙をする行為は、軽犯罪法1条33号(みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、もしくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、またはこれらの工作物もしくは標示物を汚した者)違反となりかねません。
暴言が書かれた張り紙を店舗に大々的に貼って店舗経営者が心身疲労させた場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

原状回復が困難なほど店舗建物に張り紙が貼られた場合、建造物損壊罪(刑法260条)も成立する可能性があります。

侮辱する表現を書けば「侮辱罪」に当たります。「警察に通報する」といった程度では、脅迫とは言えないが、店に火をつける、危害を加えるなどの表現をすると強要罪(刑法223条)が成立します。
張り紙による名誉毀損や営業妨害によって客の人数が減ってしまったり、店主や店員が精神的苦痛を受けたときは、不法行為(民法709条)に基づき、売上減少の逸失利益や店主や店員の慰謝料等について損害賠償請求を受けることになります。
標的は店舗だけでなく、マスクをしていない、子供が公園で遊んでいる、子供が庭で遊んでいる写真をSNSに掲載している・・・と様々なところで「自粛警察」が昔の「5人組」のように行き過ぎた監視をしているようです。ニュースによると、大阪のコールセンターに4月20日までに500件以上あったとのことです。

閉塞感が背景にあるのでしょうが、最近の行き過ぎる他人への攻撃、排除するという行動は危ういものを感じます。張り紙もそうですが、SNSでの他人への誹謗中傷は、たとえその言葉を消したとしてもインターネット上にいつまでも残り続けます。絶対に避けるべき行為だと思います。

こういう時こそ「隣人との助け合い」「地域のコミュニケーションを強くする」ことが必要です。
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