2023年3月14日
義務設置となっている住宅火災警報器の耐用年数は10年。進まない交換。
テーマ:セキュリティシステムについて(35)
何度も繰り返される住宅火災による死亡被害
火災は、発生してしまうと多くの大切なものをなくします。
ここ数ヶ月でも大きな火災被害が発生しています。
● 東京都・墨田区で木造2階建てなど10軒が燃える火災 ケガ人は2人。カセットコンロで発火。
● 長野県で住宅など8軒が焼ける火事 1人が死亡、連絡が取れない住民か
● 家具で何都内の住宅密集地で5軒燃える火事 けが人が1人と逃げ遅れが1人度も繰り返し踏んでしまうのは危ない、と製品安全広報課の担当者
多くは古くからの木造住宅で高齢者の被害が目につきます。
ここ数ヶ月でも大きな火災被害が発生しています。
● 東京都・墨田区で木造2階建てなど10軒が燃える火災 ケガ人は2人。カセットコンロで発火。
● 長野県で住宅など8軒が焼ける火事 1人が死亡、連絡が取れない住民か
● 家具で何都内の住宅密集地で5軒燃える火事 けが人が1人と逃げ遅れが1人度も繰り返し踏んでしまうのは危ない、と製品安全広報課の担当者
多くは古くからの木造住宅で高齢者の被害が目につきます。
住宅火災を減らすために、住宅の寝室には火災警報器が義務設置に
住宅の火災被害を減らすために、平成16年(2004年)に消防法が改正され、
新築住宅は平成18年(2006年)6月1日から、
既存住宅についても市町村条例の規定によって、平成20年(2008年)6月1日から平成23年(2011年)6月1日までに
順次、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
消防庁による実際の住宅火災における被害状況の分析では、住宅用火災警報器の設置により、火災発生時の死亡リスクや損失の拡大リスクが大幅に減少するという分析結果も出ています。
設置率及び条例適合率(令和4年6月1日時点)は、全国で設置率84.0%、条例適合率67.4%となっています。
参照:北海道
新築住宅に加え、既存住宅についても設置義務化から間もなく10年を迎え、初期に設置された警報器の中には、劣化や電池切れが生じていると指摘されています
詳細な設置基準は市町村条例によって定められています。
基本的には
●寝室および階段(寝室がある階の階段上部。1階など容易に避難できる階は除く)に設置が必要。
●子ども部屋や高齢者の部屋なども、就寝に使用されていれば寝室に含まれる。
●台所やその他の居室に設置を義務付けている市町村もある。
住宅用火災警報器は、市町村の火災予防条例で定める住宅の寝室や階段等に設置しなければなりません。また、市町村によっては台所に設置が必要なところもあります。
台所での火災の発生件数は多いので、設置するとより安心です。
設置場所についての基準など、詳しくは、お住まいの消防にお問い合わせすることをおすすめします。
台所での火災の発生件数は多いので、設置するとより安心です。
設置場所についての基準など、詳しくは、お住まいの消防にお問い合わせすることをおすすめします。
また、いざという時に働くように、日常の定期検査が必要です。
綿ぼこりや糸くずが入るなどすると誤作動を起こす場合もありますので、定期的に清掃をしたり、一年に一度程度、ボタンを押したり、引き紐を引くなどして正常に作動するかどうか、点検も忘れないようにすることも大切です。
電池切れがないようにする必要があります。2007年以降の製品は、電池切れの時期をわかりやすくするために、『電池切れです』といった音声タイプがでていますが、いずれにしても万が一の時にきちんと作動することで大切な家族の命や財産が守れます。
また、住宅用火災警報器の耐用年数は十年。
新築住宅は平成18年(2006年)6月1日から義務設置となっているため既に⒘年が経過しています。
既存住宅についても市町村条例の規定によって、平成20年(2008年)6月1日から平成23年(2011年)6月1日までに義務設置ですからすでに耐用年数を超えています。
是非とも取り換えを行っていただくことをお勧めします。
綿ぼこりや糸くずが入るなどすると誤作動を起こす場合もありますので、定期的に清掃をしたり、一年に一度程度、ボタンを押したり、引き紐を引くなどして正常に作動するかどうか、点検も忘れないようにすることも大切です。
電池切れがないようにする必要があります。2007年以降の製品は、電池切れの時期をわかりやすくするために、『電池切れです』といった音声タイプがでていますが、いずれにしても万が一の時にきちんと作動することで大切な家族の命や財産が守れます。
また、住宅用火災警報器の耐用年数は十年。
新築住宅は平成18年(2006年)6月1日から義務設置となっているため既に⒘年が経過しています。
既存住宅についても市町村条例の規定によって、平成20年(2008年)6月1日から平成23年(2011年)6月1日までに義務設置ですからすでに耐用年数を超えています。
是非とも取り換えを行っていただくことをお勧めします。