防犯対策・強盗対策・防犯システム・遠隔監視のことならセキュリティハウスにおまかせください。
HOMEスタッフブログ > その他
スタッフブログ

その他

2020年5月21日

関西圏 緊急事態宣言解除

大阪府、京都府、兵庫県の関西圏で緊急事態宣言が解除されることになりました。

ここからはwithコロナウィルス。共存しながら長期戦で経済活動を行いながら、感染防止するということになります。

店舗や商業施設では、感染防止対策をしながら営業を開始しています。
●入場前の検温。人による検温はもちろんのこと、サーマルカメラを活用して自動的に37、5度以上の来場者を事前検知し知らせます。音声メッセージで知らせたり、電気錠などを開けない、といった入室制限と連動することも可能です。

●入場時の手の消毒徹底。カメラなどで実施確認。

●ソーシャルディスタンスの徹底。客席などの感覚を開ける、窓の開閉などによる空気の入れ替えの徹底など。

●入場者はマスク装着徹底。

●店側の店員もマスク、フェイスガード徹底。

●店内の定期的な消毒徹底。トイレ、テーブル、椅子、お客様の靴底もできれば消毒する。お客様が使用する備品なども定期的に消毒する。

●バイキング、大皿での料理をやめ、各自の前に小皿で料理を出す。

●接客方法の変更。店員側からの会話、引き込み、説明などを出来る限りへらす。

●満席の禁止。

●大人数での会食は当面自粛。お酒の回し飲みなども厳禁。

●コロナ追跡システムや顧客リストの制作。万が一の感染者発生を速やかに連絡し、クラスター対策を徹底できるようにする。

こうした対応を徹底することで、第2,第3波をできる限り押さえていこうとということです。
世界から見ると、日本政府の取る政策は不完全だが、奇跡的に死亡者数が少ない、という評価がされています。
海外では欧米ではまだ感染者数は一定位以上あっても経済活動を再開する動きが進んでいます
Share on Facebook

2020年5月13日

地方の時代、新しい価値の幕開け

コロナウィルス対策で、今テレビは新しい番組制作が出来ず、過去のドラマや番組を編集して流しています。

その中で、久しぶりに見ることができたTBSの日曜劇場『JIN-仁-』の特別編。2009年に初めて見たときも毎週テレビの前で、時には号泣しながら見た大好きなドラマです。

今回、2009年10月期のパート1と11年4月期(東日本大震災の直後)のパート2の全22話を今回『レジェンド』として再編集されました。

ドラマは、ある日、突然医者である主人公が江戸時代にタイムトリップして、江戸の町の人々と交流しながらコレラや梅毒などの病気や、怪我の治療に薬も手術道具もない中で一つずつ作りながら治療していきます。ついには、梅毒を治すためにペニシリンまで青カビから作ってしまいます。

吉原の花魁と主人公の現代での恋人役である中谷美紀さんのモノローグで始まります。

 「私たちは当たり前だと思っている。思い立てば地球の裏側にでも行けることを。いつでも思いが伝えられることを。平凡だが満ち足りた日々が続くであろうことを。
でも、もしある日突然、そのすべてを失ってしまったら…」
今回の再放送の視聴率も高く、改めてこのドラマが評価されているには非常に嬉しい。

そして、道具も理論も何もないところから、青カビを増やしペニシリンを作り出す作業などは、今のコロナウィルスワクチンを作り出そうと努力されている医療従事者の方の姿とも重なりました。

時代は幕末。坂本龍馬や勝海舟、久坂 玄瑞、西郷隆盛など幕末の偉人も出てきて、地方から中央に動き出すその時の大きな転換期である点も今に共通しているという気がしています。
コロナウィルス対策で余儀なくされたテレワークやWEB会議。
会ってコミュニケーションをとることがビジネスの基本という価値観が少し変わるのではないかと思います。

細かなことでは、書類への捺印なども電子決裁などが進み、ハンコ社会であった日本のビジネスがこれを機会に変わるのではないかという期待もあります。

AIやIOTなどの技術で各個人の識別や行動経路など動きが把握され管理されている国もあります。カメラの個人識別機能が様々な分野で活用されています。

歴史を紐解くと、未知の感染症との闘いがどの時代にもありました。国や地域でのウィルスとの闘いの歴史であるともいえます。

今、日本でも、いち早く緊急事態宣言を政府に先駆けて実施した北海道知事や、大阪モデルとして自粛緩和の独自の出口戦略を発表し、政府や他県にも影響を与えている大阪府知事など、地方から大きな変革がなされています。この流れは、まさに、仁の世界。
いつか、後世で 今 をテーマにしたドラマができるのではないかという気がします。
大政奉還を成し遂げた坂本龍馬が仁Jinの中で、朝日を見ながら叫んだ言葉。

「世が明けたぜよ!」

早く現実の世界でも世が明けて欲しいですね。
Share on Facebook

2020年5月11日

ソーシャルディスタンスはパンダ一頭分!

コロナウィルス対策として「三密」の状態を避けることを意識しています。 「ソーシャルディスタンス」という今まで聴き慣れない言葉も当たり前のように耳にします。 2

mの距離を開けることを推奨されています。 この2mの開けないといけない距離に関して、環境保全団体WWFがちょっと楽しい表現で啓蒙されている記事がありました。

人混みの多い場所に行くときには...
ジャイアントパンダ、オサガメ、若いオスのホッキョクグマ、
2羽のキングペンギン、くらいの距離を意識してみましょう、ということです。
パンダ1頭分、2匹のキングペンギンと言われても??ですが、
なんかほっとしますよね。WWFではイラストを付けて説明していました。
ソーシャルディスタンス、社会的距離は、人間だけでなく動物の間でも生きていく上での常識となっています。

沖 秀大氏が「動物のスペーシングについて」という文章の中で、とても興味深いことを書かれていました。
縄張りのほかに個々の動物は、泡のような不規則な形をした風船のようなもので囲まれており、それが個々間のスペーシングの維持に役立っている。動物心理学者のへーディガーは、多くの動物がなんらかの形でこの意味で利用していると考えられる距離を判定した。
 
異なる種の個体がであったとき
逃走距離
道ばたでネコに出会った時、近づいてもじっとしているが、ある一定の距離以上近づくとネコが突然逃げ出す。この距離を逃走距離と呼ぶ。これはネコだけでなく、多くの野生の動物が同じ反応をする。原則として、動物の大きさとその逃走距離との間には正の相関があり、動物が大きいほど敵との間に置くべき距離が大きい。

臨界距離
 ライオンなどは逃走距離まで近づくと、いったん向こうに逃げていくが、さらに近づくと身体を反転させ人間の方へと近づいてくる。この逃走距離と攻撃距離との間のせまいラインのことを臨界距離と呼ぶ。つまり、逃走反応が見られる場合には、臨界距離あるいは臨界距離帯が存在するようである。

同じ種の個体がであったとき
個体距離
ヒツジやブタのように、群れをなして他の個体とくっついて暮らす必要性がある接触性の動物と、ネコやネズミのように仲間同士でも他の個体とある程度距離をとって暮らす非接触性の動物がいる。この非接触の動物で、仲間との間におく最低限必要な距離、または正常な距離を個体距離と呼ぶ。

社会距離
鳥が群れになって飛ぶとき、それ以上離れると群れからはぐれる距離のことを社会距離と呼ぶ。これは接触性の動物にみられる。


逃走距離、臨界距離、個体距離、社会距離の実際の距離は種によって異なる。また個体距離は、グループのなかの社会的順位が高い個体ほど大きい距離を持つ傾向がある。
風船のようなもので一頭、一匹が覆われていて、その時、その場所で必要な距離をとっているというのは非常にわかりやすいですね。

公園などでも猫や鳩などは、必要な距離を取っています。
犬や猫を多頭飼をする場合でも、初めて会った時の距離。それを少しずつ狭めていき、最後はくっついて一緒に寝る、といったことを、ごく自然に行っています。

危険がないか、、相手は自分より強いか、万が一攻撃を受けた時に逃げるのに十分な距離かなどを常に判断してソーシャルディスタンスを取っているのです。

この話を聞いた時に、犯罪者のことを考えてしましました。

また、マンションや公園での防犯環境設計で推奨している照明照度もこの考え方が基本にあります。

マンションの推奨照明照度

●4m先の人の挙動、姿勢が 識別できる程度。 水平面照度 20 lx 10m先の人の顔、行動が 識別でき、誰であるか わかる程度。

●水平面照度 50 lx 10m先の人の顔、行動が 明確に識別でき、誰であるか 明確にわかる。
Share on Facebook

2020年5月1日

新型コロナウイルス(COVID-19)による休業補償や休業手当、雇用調整助成金(特例措置

コロナウィルスによる緊急事態宣言により営業自粛や在宅勤務、休業などを余儀なくされています。
コロナウィルスの関係で仕事がなくなった、会社を継続できない、といった切実な声が日に日に大きくなっています。

こうした声に対する様々な手当てや補償に関して、言葉が似ているだけにどう違うのかが分かりにくいのが実際です。

厚生労働省や社会労務士など専門家の方のコメントをまとまてみました。

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。
申請者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)で、生産指標(※)が、1カ月5%以上減少低下している事業主 ※販売量、売上高または生産量などの事業活動を示す指標 ※事業所を設置して1年未満の事業主も対象になる可能性があります。
要件
雇用保険被保険者・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象 ※被保険者期間要件(6カ月以上加入)を撤廃 ※雇用保険被保険者でない労働者の休業については、“緊急雇用安定助成金”という別の助成金の対象となります。
支給額
1、休業手当に相当する額の 4/5(中小企業)、2/3(大企業) ※解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業) ※ただし、上限は8,330円 ※給限度日数は2020年4月1日〜6月30日の期間に加えて、1年100日、3年150日 ※残業相殺を停止 2、教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練 助成率:4/5(中小企業)、2/3(大企業) ※解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業) ※ただし、上限は8,330円 加算金額:2,400円(中小企業)、1,800円(大企業)
短時間休業要件
短時間休業の要件が緩和されました。 必ずしも一斉休業でなくても可 部署・部門ごとの休業 例)客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業相殺を停止 勤務体制ごとの短時間休業 例)ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業 職種・仕事の種類ごとの休業 例)8時間3交替制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業
休業規模要件
休業規模要件の緩和 :1/40(中小企業)、1/30(大企業)
申請の流れ
計画届の事後提出が可能(1月24日~6月30日まで) ※1年間のクーリング期間は撤廃
参考】雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症について┃厚生労働省

臨時休校における保護者の休暇取得支援

2020年2月29日、安倍晋三首相によりコロナウイルス感染拡大防止策のひとつとして、臨時休校を要請したことに伴う保護者の所得減少を補うための新助成金制度が発表されました。
※令和2年4月1日~6月30日までの休暇も支援対象となります。

企業の事業特性に従って、従業員の収入減少を補うことができます。

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

通勤・出社による感染拡大防止策として有効とされているテレワーク実施する企業も助成金を申請できます。新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコースが創設されました。
申請者
新型コロナウイルス感染症対策として テレワークを新規で導入する中小企業事業主 ※試行的に導入している事業主も対応 ※労働者災害補償保険の適用中小企業事業主
助成金対象の取り組み
テレワーク用通信機器(クラウドソフト・シンクライアント)の導入・運用 就業規則・労使協定の作成・変更 労務管理担当者に対する研修 労働者に対する研修、周知・啓発 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等 ※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外 要件 事業実施期間中に 助成対象の取組を行う テレワークを実施した労働者が1名以上いる
支給額
導入経費の1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
事業実施期間
令和2年2月17日~5月31日

休業手当

休業手当とは、使用者(会社側・事業主側)の責任で労働者を休業させた場合に、該当の労働者に対して手当を支給する手当です。

労働者が最低限の生活を行えるように保障をすることが狙いです。
使用者側の事情によって労働者を休業させた場合には当てはまらず、一定の金額を保障しなければなりません

休業手当の金額は労働基準法第26条において定められています。

1日あたり支給金額の計算方法は、平均賃金の60%と計算し、休業期間の日数に応じて支払うという規定です。
●産前・産後の休業
●負傷・疾病の休業
●育児休業
●介護休業
休業手当は「使用者の責に帰すべき事由」の際に支払わなければならない手当です。一方、この休業補償は業務上の負傷・疾病で働けなくなった労働者に対して支払う義務があり、適用の要件が違います。

休業手当は、会社都合により従業員が働けない状態にある際に、会社が平均賃金の6割以上を支払うように定めた制度です。一方、休業補償は、業務中に生じた怪我や病気などで働けなくなった労働者を救済する制度で、平均賃金の8割が労災保険から支払われます。

従業員が働く意思があるにも関わらず、業績悪化で操業停止に陥った場合などがこれにあたります。

この場合、会社は平均賃金の6割以上を従業員に支払わなければならず、違反すると罰金が科せられます。休業手当はあくまでも賃金なので、所得税の課税対象となります。
●●休業手当の支払い義務があるケース
 休業手当は労働基準法第26条に規定されており、使用者の責任において発生した休業に対しては、一定額以上の手当の支払いを義務づけている。具体的には以下のようなケースが挙げられる。

・経営の悪化により仕事量が減少した場合
・ストライキの結果
・生産調整のための一時帰休
・原材料の不足による休業
・監督官庁の勧告による操業停止

休業補償

休業補償とは、労働基準法第75条と76条において定められているものです。

先述の通り労働者が業務上負傷や疾病にかかり休業を余儀なくされ賃金を受けられなくなった場合、企業が療養中の平均賃金の60%の休業補償を行うことになっています。

業務中に生じた怪我や病気が原因で、やむを得ず働けなくなった従業員を補償することが目的で、休業開始4日目以降に労災保険から平均賃金の80%が支払われます。こちらは賃金ではなく補償なので課税対象にはなりません。

また、休業開始3日間は労災保険の支払い対象外となるので、この間は会社が平均賃金の6割を負担することになります。会社負担なので、一見、休業手当と勘違いされやすいのですが、こちらも休業補償の扱いとなり課税対象とはなりません。
有給休暇とは

年次有給休暇(有給休暇)とは、労働基準法第39条において定められているものです。

有給休暇を取得すれば、労働者は休暇を取っていても賃金が支払われます。

休業手当は会社側都合における休業で支払う手当であるのに対して、有給休暇は一定の条件を満たせば付与される労働者の権利です。
Share on Facebook

在宅勤務の給与は減額はしかたがない?

コロナウィルスの影響で、在宅勤務、テレワークを推奨する、という政治家のインタビューが毎日ニュースで流れています。

人との接触を8割減らすには通勤をなくし、会社での接触をなくすことがどうしても避けられないと感じます。いくらマスクをしていても電話応対中には飛沫感染の可能性があります。
自分の安全は自分で守る、と言いながら、上司や同僚、隣にたまたま座った人が感染していない、という前提での行為になります。

熱が出たけれども検査を受けれない。その状況の中で、最低2週間、出来ればそれ以上の期間自宅自粛をする、というのが正しい行動ですが、それを守らずに出社している人が相変わらずいるのではないでしょうか?

自分自身も含めて、感染しているという前提で、他人に感染させないための行動をおこなう、というスタンスが重要です。

そうなってくると、やはりある程度の自宅待機、在宅勤務、テレワークということになります。

こうした中で、「在宅勤務は給料を減らす」「6割にする」といったことを耳にすることが増えてきました。確かに、企業も今存続の危機に面しており大変です。
でも、政府が出した緊急事態宣言で在宅勤務しているのに!と考える人も多いと思います。

そこで、専門家のご意見をご紹介します。4月11日朝日新聞の「「コロナ法律相談」で、谷真介弁護士が回答されています。
************
「在宅勤務は給料減らす」仕方ない? 会社指示なのに 朝日新聞4月11日
谷真介弁護士  コロナ法律相談 より

 新型コロナウイルスが、社会や経済をも急速にむしばみ始めています。新型コロナによって身の回りで起きる様々な問題について、各分野の専門家に記者が解決策を聞きました。(聞き手・平賀拓哉)

 Q 新型コロナウイルスの感染拡大の防止措置として、会社の指示で在宅勤務をしています。会社から「出社できないのだから、給料を減らす」と言われました。仕方ないのでしょうか?


 A 会社で働くことは売買などと同じく「契約」です。使用者(会社)は決められた賃金を支払う義務が、労働者は労務の提供をする義務があります。一度決めた契約内容を勝手に一方の当事者から変更することはできません。在宅勤務でも、使用者の指揮命令に従って労務提供を行っているわけですから、会社は決められた賃金を契約どおり支払う義務があります。

 一方、従業員が会社の意向に反して「コロナウイルスに感染したくないから」と自ら在宅勤務を希望した場合は、従来通りの給与が認められるかは会社との話し合いになるでしょう。

 労働契約法によれば、会社と従業員の合意があれば給与を減額できます。会社側が在宅勤務を受け入れる代わりに給与の引き下げを従業員に求めた場合、従業員個人が合意するかを判断しなければなりません。ただし、会社側も出社させたければ、十分な感染対策をとる義務があります。
     ◇
〈たに・しんすけ〉2007年弁護士登録。大阪弁護士会の労働問題特別委員会前副委員長で、日本労働弁護団常任幹事。労働者側の立場で労働問題に取り組む。

************
ここで重要なのは、会社の「感染予防対策」だと思います。

自分が居ないと会社が回らない、という使命感で少々熱があっても出社してしまう上司に対してきちんと「出社をしないように」と話ができる体制や制度が必要です。

従業員にうつしてしまうリスク、従業員が家族にうつしてしまうリスク、得意先にうつしてしまうリスク。
そうしたリスクをきちんと把握して、自分で自分を律する、ということが、このコロナウィルスを1日でも早く終息させることに繋がると思います

もちろん、在宅勤務でも自己管理をきちんとして成果を出すことが大前提となるのはいうまでもありません。
企業が行えるコロナウイルス対策

●在宅勤務(テレワーク)への対応
●リモートワーク環境の導入および整備
●密閉・密集・密接(三つの密)を防ぐ工夫
●交代制による少人数体制(最低7割減)での出勤
●期間限定または特別な人事制度の導入
●従業員の相談窓口設置
●特別有給休暇の付与
Share on Facebook

ページトップへ

資料請求はコチラ
自主機械警備システムNEXTの特長

自主機械警備システムNEXTは「狙わせない、侵入させない」ことを重要視したシステム。お客様に安全・安心をご提供いたします!

遠隔監視システムi-NEXTの特長

遠隔監視システムi-NEXTはiPadを使用した最先端のセキュリティ。リアルタイムで監視、離れた場所から動画や音声も確認できます。

私達に解決できること

セキュリティハウスにおまかせいただければ防犯対策はもちろんのこと、経費の削減や業務の効率化・改善、省エネ対策も可能です。

セキュリティハウスのあゆみ
お近くのセキュリティハウスを探す
加盟店募集
防犯に関する基礎知識
モバイルサイト
Facebook