防犯対策・強盗対策・防犯システム・遠隔監視のことならセキュリティハウスにおまかせください。
HOME > スタッフブログ

スタッフブログ

2020年5月7日

森林窃盗が増えている!

テーマ:最近の犯罪について(163)

コロナウィルスで自粛。三密で友人と会うことも制限。

そんな中で、山の中に入って、今が旬のタケノコやワラビ、ゼンマイなど山菜をとって家に帰る。リフレッシュもできて一石二鳥!と考えられている方も多いのではないでしょうか?


でも、ちょっと待ってください。
そのタケノコや山菜は誰の物?自然の恵みと言っても、その土地は所有者がいて、その方が収穫しようとされているのです。
勝手に他人所有の山に入ってタケノコや山菜などを取るには絶対にやめましょう。
森林窃盗、という罪になります


 Yahooニュース 5月6日の弁護士ドットコムにて下記が掲載されていましたので、その一部をご紹介します。


*******************
自生しているタケノコなどを取った場合、法的にも問題になるのでしょうか。好川久治弁護士に聞きました。


●「森林窃盗」という犯罪にあたる

ーー収穫シーズンを狙った泥棒のようですが、犯罪になりますか


山に自生している植物であっても他人が所有する物を勝手に採取すれば「森林窃盗」という犯罪になります。かつて県道沿いの山からモミジの木を抜いて持ち帰った県議が書類送検されたということもありました。



ーー「森林窃盗」はどういう罪なのでしょうか

森林窃盗は、森林法が定める犯罪で、「森林においてその産物(人工を加えたものを含む)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する」と定められています。盗んだ場所が保安林であれば、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。


「森林」というのは、文字通り竹木が生い茂っている場所とその上にある竹木のことで、木々が生い茂っている山が典型です。

「産物」とは、有機物、無機物を問わず、森林から産出される一切の物で、竹木、果実などの植物のほか、鉱物、溶岩、土砂などが含まれます。筍やマツタケ、ゼンマイなどの山菜もこれに該当します。




立ち入り禁止の看板を無視して山に入って採取したとすれば軽犯罪法の「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」にも該当します。



ーー「窃盗罪」とはどう違うのですか?

刑法の窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、森林窃盗罪は、刑法の窃盗罪よりも刑が低く抑えられています。

森林の産物の占有状態が緩やかであること、森林の産物は自然発生的なものが多いこと、森林については地元の住民が産物を採取するなどの慣習が広く存在したことなどが理由だとされています。


【取材協力弁護士】
好川 久治(よしかわ・ひさじ)弁護士
1969年、奈良県生まれ。2000年に弁護士登録(東京弁護士会)。大手保険会社勤務を経て弁護士に。東京を拠点に活動。家事事件から倒産事件、交通事故、労働問題、企業法務まで幅広く業務をこなす。趣味はモータースポーツ、ギター。
事務所名:ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
事務所URL:https://www.yoshikawa-lawyer.jp/

出典:弁護士ドットコムニュース編集部 より一部引用

********************

海の場合は、生簀などを除き、魚釣りなどで得た魚は持ち帰ることができます。一部ウニなどは除きます。

しかしながら、山の場合には所有者がいるのです。

これは、山に咲いている花も同じです。よく桜の枝や花を持ち帰る人がいますが、これも森林窃盗になります。

農作物などの盗難も全国で増えています。こちらは収穫した果物や収穫を目前にした果物などが一晩で大量にトラックなどで盗まれ、転売されるものです。多くの農家の方が対策をしていますが、広域な場所を守ることは中々難しいです。こちらは侵入窃盗の犯罪です。

タケノコ掘りなどはそれに比べたらかわいい、と思われるかもしれませんが、やはり他人のものを盗んでいる、ということになります。森林窃盗という罪になることを十分に把握して自粛していただければと思います。

Share on Facebook

2020年5月1日

新型コロナウイルス(COVID-19)による休業補償や休業手当、雇用調整助成金(特例措置

テーマ:その他(94)

コロナウィルスによる緊急事態宣言により営業自粛や在宅勤務、休業などを余儀なくされています。
コロナウィルスの関係で仕事がなくなった、会社を継続できない、といった切実な声が日に日に大きくなっています。

こうした声に対する様々な手当てや補償に関して、言葉が似ているだけにどう違うのかが分かりにくいのが実際です。

厚生労働省や社会労務士など専門家の方のコメントをまとまてみました。

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。
申請者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)で、生産指標(※)が、1カ月5%以上減少低下している事業主 ※販売量、売上高または生産量などの事業活動を示す指標 ※事業所を設置して1年未満の事業主も対象になる可能性があります。
要件
雇用保険被保険者・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象 ※被保険者期間要件(6カ月以上加入)を撤廃 ※雇用保険被保険者でない労働者の休業については、“緊急雇用安定助成金”という別の助成金の対象となります。
支給額
1、休業手当に相当する額の 4/5(中小企業)、2/3(大企業) ※解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業) ※ただし、上限は8,330円 ※給限度日数は2020年4月1日〜6月30日の期間に加えて、1年100日、3年150日 ※残業相殺を停止 2、教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練 助成率:4/5(中小企業)、2/3(大企業) ※解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業) ※ただし、上限は8,330円 加算金額:2,400円(中小企業)、1,800円(大企業)
短時間休業要件
短時間休業の要件が緩和されました。 必ずしも一斉休業でなくても可 部署・部門ごとの休業 例)客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業相殺を停止 勤務体制ごとの短時間休業 例)ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業 職種・仕事の種類ごとの休業 例)8時間3交替制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業
休業規模要件
休業規模要件の緩和 :1/40(中小企業)、1/30(大企業)
申請の流れ
計画届の事後提出が可能(1月24日~6月30日まで) ※1年間のクーリング期間は撤廃
参考】雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症について┃厚生労働省

臨時休校における保護者の休暇取得支援

2020年2月29日、安倍晋三首相によりコロナウイルス感染拡大防止策のひとつとして、臨時休校を要請したことに伴う保護者の所得減少を補うための新助成金制度が発表されました。
※令和2年4月1日~6月30日までの休暇も支援対象となります。

企業の事業特性に従って、従業員の収入減少を補うことができます。

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

通勤・出社による感染拡大防止策として有効とされているテレワーク実施する企業も助成金を申請できます。新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコースが創設されました。
申請者
新型コロナウイルス感染症対策として テレワークを新規で導入する中小企業事業主 ※試行的に導入している事業主も対応 ※労働者災害補償保険の適用中小企業事業主
助成金対象の取り組み
テレワーク用通信機器(クラウドソフト・シンクライアント)の導入・運用 就業規則・労使協定の作成・変更 労務管理担当者に対する研修 労働者に対する研修、周知・啓発 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等 ※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外 要件 事業実施期間中に 助成対象の取組を行う テレワークを実施した労働者が1名以上いる
支給額
導入経費の1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
事業実施期間
令和2年2月17日~5月31日

休業手当

休業手当とは、使用者(会社側・事業主側)の責任で労働者を休業させた場合に、該当の労働者に対して手当を支給する手当です。

労働者が最低限の生活を行えるように保障をすることが狙いです。
使用者側の事情によって労働者を休業させた場合には当てはまらず、一定の金額を保障しなければなりません

休業手当の金額は労働基準法第26条において定められています。

1日あたり支給金額の計算方法は、平均賃金の60%と計算し、休業期間の日数に応じて支払うという規定です。
●産前・産後の休業
●負傷・疾病の休業
●育児休業
●介護休業
休業手当は「使用者の責に帰すべき事由」の際に支払わなければならない手当です。一方、この休業補償は業務上の負傷・疾病で働けなくなった労働者に対して支払う義務があり、適用の要件が違います。

休業手当は、会社都合により従業員が働けない状態にある際に、会社が平均賃金の6割以上を支払うように定めた制度です。一方、休業補償は、業務中に生じた怪我や病気などで働けなくなった労働者を救済する制度で、平均賃金の8割が労災保険から支払われます。

従業員が働く意思があるにも関わらず、業績悪化で操業停止に陥った場合などがこれにあたります。

この場合、会社は平均賃金の6割以上を従業員に支払わなければならず、違反すると罰金が科せられます。休業手当はあくまでも賃金なので、所得税の課税対象となります。
●●休業手当の支払い義務があるケース
 休業手当は労働基準法第26条に規定されており、使用者の責任において発生した休業に対しては、一定額以上の手当の支払いを義務づけている。具体的には以下のようなケースが挙げられる。

・経営の悪化により仕事量が減少した場合
・ストライキの結果
・生産調整のための一時帰休
・原材料の不足による休業
・監督官庁の勧告による操業停止

休業補償

休業補償とは、労働基準法第75条と76条において定められているものです。

先述の通り労働者が業務上負傷や疾病にかかり休業を余儀なくされ賃金を受けられなくなった場合、企業が療養中の平均賃金の60%の休業補償を行うことになっています。

業務中に生じた怪我や病気が原因で、やむを得ず働けなくなった従業員を補償することが目的で、休業開始4日目以降に労災保険から平均賃金の80%が支払われます。こちらは賃金ではなく補償なので課税対象にはなりません。

また、休業開始3日間は労災保険の支払い対象外となるので、この間は会社が平均賃金の6割を負担することになります。会社負担なので、一見、休業手当と勘違いされやすいのですが、こちらも休業補償の扱いとなり課税対象とはなりません。
有給休暇とは

年次有給休暇(有給休暇)とは、労働基準法第39条において定められているものです。

有給休暇を取得すれば、労働者は休暇を取っていても賃金が支払われます。

休業手当は会社側都合における休業で支払う手当であるのに対して、有給休暇は一定の条件を満たせば付与される労働者の権利です。
Share on Facebook

在宅勤務の給与は減額はしかたがない?

テーマ:その他(94)

コロナウィルスの影響で、在宅勤務、テレワークを推奨する、という政治家のインタビューが毎日ニュースで流れています。

人との接触を8割減らすには通勤をなくし、会社での接触をなくすことがどうしても避けられないと感じます。いくらマスクをしていても電話応対中には飛沫感染の可能性があります。
自分の安全は自分で守る、と言いながら、上司や同僚、隣にたまたま座った人が感染していない、という前提での行為になります。

熱が出たけれども検査を受けれない。その状況の中で、最低2週間、出来ればそれ以上の期間自宅自粛をする、というのが正しい行動ですが、それを守らずに出社している人が相変わらずいるのではないでしょうか?

自分自身も含めて、感染しているという前提で、他人に感染させないための行動をおこなう、というスタンスが重要です。

そうなってくると、やはりある程度の自宅待機、在宅勤務、テレワークということになります。

こうした中で、「在宅勤務は給料を減らす」「6割にする」といったことを耳にすることが増えてきました。確かに、企業も今存続の危機に面しており大変です。
でも、政府が出した緊急事態宣言で在宅勤務しているのに!と考える人も多いと思います。

そこで、専門家のご意見をご紹介します。4月11日朝日新聞の「「コロナ法律相談」で、谷真介弁護士が回答されています。
************
「在宅勤務は給料減らす」仕方ない? 会社指示なのに 朝日新聞4月11日
谷真介弁護士  コロナ法律相談 より

 新型コロナウイルスが、社会や経済をも急速にむしばみ始めています。新型コロナによって身の回りで起きる様々な問題について、各分野の専門家に記者が解決策を聞きました。(聞き手・平賀拓哉)

 Q 新型コロナウイルスの感染拡大の防止措置として、会社の指示で在宅勤務をしています。会社から「出社できないのだから、給料を減らす」と言われました。仕方ないのでしょうか?


 A 会社で働くことは売買などと同じく「契約」です。使用者(会社)は決められた賃金を支払う義務が、労働者は労務の提供をする義務があります。一度決めた契約内容を勝手に一方の当事者から変更することはできません。在宅勤務でも、使用者の指揮命令に従って労務提供を行っているわけですから、会社は決められた賃金を契約どおり支払う義務があります。

 一方、従業員が会社の意向に反して「コロナウイルスに感染したくないから」と自ら在宅勤務を希望した場合は、従来通りの給与が認められるかは会社との話し合いになるでしょう。

 労働契約法によれば、会社と従業員の合意があれば給与を減額できます。会社側が在宅勤務を受け入れる代わりに給与の引き下げを従業員に求めた場合、従業員個人が合意するかを判断しなければなりません。ただし、会社側も出社させたければ、十分な感染対策をとる義務があります。
     ◇
〈たに・しんすけ〉2007年弁護士登録。大阪弁護士会の労働問題特別委員会前副委員長で、日本労働弁護団常任幹事。労働者側の立場で労働問題に取り組む。

************
ここで重要なのは、会社の「感染予防対策」だと思います。

自分が居ないと会社が回らない、という使命感で少々熱があっても出社してしまう上司に対してきちんと「出社をしないように」と話ができる体制や制度が必要です。

従業員にうつしてしまうリスク、従業員が家族にうつしてしまうリスク、得意先にうつしてしまうリスク。
そうしたリスクをきちんと把握して、自分で自分を律する、ということが、このコロナウィルスを1日でも早く終息させることに繋がると思います

もちろん、在宅勤務でも自己管理をきちんとして成果を出すことが大前提となるのはいうまでもありません。
企業が行えるコロナウイルス対策

●在宅勤務(テレワーク)への対応
●リモートワーク環境の導入および整備
●密閉・密集・密接(三つの密)を防ぐ工夫
●交代制による少人数体制(最低7割減)での出勤
●期間限定または特別な人事制度の導入
●従業員の相談窓口設置
●特別有給休暇の付与
Share on Facebook

2020年4月30日

テレワーク、在宅勤務の課題

テーマ:その他(94)

コロナウィルスによる緊急事態宣言で、テレワークが推奨されています。
テレワークとは、現在の通信技術を使って自宅などで仕事を行うこと。

労働基準法38条の2では「事業場外のみなし」が規定されています。これは、労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事し、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間など一定の時間を労働したものとみなす制度です。
IT企業や大手企業などでは、既に導入済みであったためスムーズに移行されていますが、我社のような中小企業では試行錯誤をしながらの導入になるようです。

実際にテレワーク、在宅勤務を実施して、メリット、デメリット、課題などについて記載したいと思います。

テレワーク、在宅勤務のメリット

● 通勤期間を無くすことができる。時間的な余裕ができる。
● 満員電車に乗らなくて良い。
● コロナウィルスに感染する可能性が大幅に減る。誰かが発熱した、くしゃみをしたということに過敏にならなくて済む。
● コロナウィルスに感染したのでは?誰かを感染させるのでは?というストレスが大幅に削減できる。
● 会社だと聞こえて来る様々な会話を聞かなくて済むので、人間関係のストレスが減る。
● スーツを着なくて良いので、クリーニング代金が要らない。
● 交通費はもちろんのこと、チョット帰り道に寄り道、コンビニで買い物といった出費がなくなる。

テレワーク、在宅勤務のデメリット

● 1日のスケジュール管理、進捗管理は自己責任。強い自己管理意識が必要。
● 営業職や製造業など在宅勤務に向いていない職種がある。
● 誰とも会話をしないため、情報が少なくなる。テレビ、インターネット、新聞、メールからの情報のみ。
● 1日部屋に閉じこもることになり、意識して身体を動かしたり、ストレッチしないと身体が固まる。
● 身だしなみなどに構わなくなる。
● 子供や家族などとの会話や触れ合いなど、予定外の時間が突然入ってくる。
● 会社からいつ電話がくるかわからない、すぐに出るようにしないと、というストレスがある。
● 本日の成果をきちんと上げないと、という意識がストレスになることもある。
● ネットワーク環境の整備が必須である。
● ネットワークセキュリティや持ち出し書類の機密保持などにより注意が必要。
● 自宅に書斎スペースなどがないと気が散る。
● 強い意識を持たないとつい何か食べてしまう。
● 一日中家族と一緒にいることで、家事の分担やコミュニケーションなどでストレスを感じる。
私自身はホームページの制作などをiPad2台で実施しています。
最初は中々慣れずに上手く文章をコピーして貼り付けたり、動画を入れ込むことが難しかったですが、1週間実施して随分慣れてきました。

書斎はありませんが、自分の部屋の3人掛けの固めにソファーに座り両サイドに携帯電話や資料を置き、膝の上にティッシュの箱とクッションを置いた上にiPadを置いて入力するスタイルに落ち着きました。
服装はカジュアルな日常着。そのまま近所のスーパーに行ける程度には整えて。
一時間に何処までやるのかをある程度考えながら、行っています。

個人的なメリットとしては、80後半の高齢の両親と同居しているので、通勤時間がなくなった時間を使って家事を私がすることで負担軽減出来ること、さり気なく健康状況を見守ることができることです。


緊急事態宣言がいつまで続くのか?いつまで在宅勤務が続くのか?
先が見えない状況ですが、きちんとメリット、デメリットを把握した上でやっていく必要があります。
Share on Facebook

2020年4月28日

窃盗被害に遭った時に盗まれたお金など戻ってくるのか?

テーマ:最近の犯罪について(163)

窃盗とは?

侵入窃盗犯に盗まれるのは、現金や貴金属だけでなく、今はノートパソコンや家電商品、敷地内に廃棄されていた貴金属なども盗難被害に遭います。ネットオークションなどで換金できるものは全て盗まれる可能性があるということです。

こうした窃盗被害が戻ってきるのか?「気になりますよね。
「弁護士費用保険の教科書」の中で下記のような記載がありましたのでご紹介します。

*************************
窃盗とは、刑法235条において、
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と記されています。

そして、犯罪には構成要件と呼ばれる犯罪が成立する条件があり、それらがすべて揃うことで初めて犯罪が成立します。

窃盗罪の場合は、「他人の占有する財物」を「不法領得の意思をもって」、「窃取」することではじめて窃盗罪が成立するということになります。
刑法は罪を犯した者に対する国家からの刑罰を定めたもののため、そこに窃盗した財物に関する返却の義務というものは規定されておらず、民事上のルールに則って解決されることになります。

民法では?

民法ではどうでしょうか?

盗んだ物の所有権や不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)によって、犯人は被害者へ盗んだ物を返還したり、損害賠償をする義務があります。

逮捕されたタイミングで犯人に盗んだ物や現金・預貯金といったお金がある場合は、犯人側が罪を軽くしてもらいたいがために犯人、またはその親族などから任意ながら、物の返還や弁済をしてもらえる可能性も高くなります。


任意では物やお金を返してもらえない場合は、民事上の請求権に基づいて被害者が、犯人に対して盗まれた物の返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を起こすことになります。

この場合、通常は請求に理由があるため、被害者が勝訴し犯人が敗訴するので、これに従い犯人は被害者に対し盗んだ物の返還義務や損害賠償義務を負うこととなります。

裁判所の判決は、物を返還したり損害を賠償する義務があるということが明確化されるでけで、裁判所が盗品物を取り上げたり、盗まれたお金を取り立ててくれるわけではありません。

*************************

しかしながら、実際にはすでに手元に現金や盗品がないことがほとんどではないでしょうか?

結局盗品被害は戻らず、裁判にかかったお金も別にかかってしまう、という残念な結果になることも多いということを覚えておく必要があります。 例えば、お寺などで仏像が盗難される被害が全国で今も多発しています。 盗まれた盗品は海外へ販売されたり、ネットオークションなどで販売されています。 買い戻すために多額の現金が必要となり、又、仏像などの場合、一部が破損していまっているといったことも多いようです。

 

現金や商品などに関しては、盗難保険や動産総合保険に掛かっていれば、保険によって一部又は全部が補填されます。 しかしながら、盗まれてからでは取り返しがつかないことも多いのです。

侵入窃盗は「予防」こそが重要です。

セキュリティハウスでは、予防(抑止)を第一に考えた自主機機械警備システムをお勧めします。
「侵入されてからどうするか」ではなく、犯罪者の心理を考えた上で、犯罪者が嫌がる環境を作ることこそ大事だと考えています。

犯罪者は犯行前に下見を行い、侵入しやすい場所、建物を狙います。自分の犯罪が見つからずに完全犯罪をおこすために、安全性(安全に侵入できる)、容易性(簡単に侵入できる)、確実性(確実に儲けることができる)ということを考えて、犯罪ターゲットを選択するのです。

そうした犯罪者の心理を考えて、犯罪者が嫌がる抑止力の高い機器を建物の目立つところに設置することで、犯罪者が嫌がる環境を作ることができるにです。

被害に遭ってからでは遅い!

これは、犯罪も病気も同じです。
病気になってから、どんな名医に診てもらっても、どんな最先端の治療薬を使ってもらえても、不安や痛みはなくなりません。保険で治療費が戻っても同じです。

やはり、病気にならないための予防が重要です。マスクや消毒、手洗いはもちろんのこと、睡眠を十分に取り、健康に留意した食べ物を適量食べ、適度な運動をして、自分の免疫力をあげることが何より重要です。

コロナウィルス、病気にならないためにだけでなく、大切な誰かを感染させてしまうことを防ぐために予防をしましよう。
Share on Facebook

ページトップへ

資料請求はコチラ
自主機械警備システムNEXTの特長

自主機械警備システムNEXTは「狙わせない、侵入させない」ことを重要視したシステム。お客様に安全・安心をご提供いたします!

遠隔監視システムi-NEXTの特長

遠隔監視システムi-NEXTはiPadを使用した最先端のセキュリティ。リアルタイムで監視、離れた場所から動画や音声も確認できます。

私達に解決できること

セキュリティハウスにおまかせいただければ防犯対策はもちろんのこと、経費の削減や業務の効率化・改善、省エネ対策も可能です。

セキュリティハウスのあゆみ
お近くのセキュリティハウスを探す
加盟店募集
防犯に関する基礎知識
モバイルサイト
Facebook