スタッフブログ
動物病院 温度異常検知は必須のリスクヘッジ
犬や猫などペットは、今は「家族」として考えられています。
そんな「家族」を動物病院やペットホテルなどに預けることになった時に、もっとも気になるのが
・元気かな?
・きちんと面倒をみてもらっているかな?
・お店の方は親切かな?
といったことです。
ペットを預けるときなどに動物病院やペットホテルから「何かあっても補償しません」といった念書にサインは求められるとしても、
万が一問題が発生した場合「仕方がなかった」と考える飼い主はほとんどいないでしょう。
まして、動物病院やペットホテルの設備が故障して大切な家族が死んだ場合には大きな問題になる可能性があります。
空調設備が故障して、預かっていたペットが死亡した時に、賠償問題はどうなるのか?
ペットホテルや動物病院の空調が故障して熱中症になった時のユーザーへの賠償問題に関して、ユーザーからの相談に弁護士が答えている「弁護士Q&A」をご参考に掲載します。
Q:ペットホテルやペットショップなどの宿泊施設に愛犬を預けて、自分の愛犬が熱中症の事故によって、死亡してしまった場合、ペットホテルやペットショップに損害賠償請求をすることは可能なのでしょうか?
A:訴訟にまでなるケースはまれですが、そういうご相談は多いです。損害賠償請求ですが、ホテル側に過失があるとして、可能なケースが多いです。
損害は、大きく分けると
(1)治療費等の実費
(2)犬の財産的価値(時価)
(3)精神的苦痛に対する慰謝料など
の3つが挙げられます。
損害賠償請求の金額は、死亡の場合、原則として犬の時価。
つまり亡くなった時点で同じ犬を購入しようとしたときにかかる代金です。
また、火葬代や、事情によっては慰謝料などを請求することも可能です。
損害賠償請求金額での犬の時価とは?購入価格をもとに、総合的に判断。
ペットは、民法では「物」とされているものの、時代とともに人々の意識も変わってきていて、「動物の愛護及び管理に関する法律」などにより、単なる「物」ではない「命あるもの」という意識が社会通念になっています。そのため、一概に購入価格をやや減額した時価をペットの損害額と評価してよいのか難しいと言えます。裁判例も様々です。
民事訴訟法でも「損害の性質上その額を立証することが極めて困難である」ときは、裁判所は「相当」な「損害額」を「認定」することができる、とされているため、損害額については、犬の購入価格をもとに、総合的に判断されることが多いと言えます。
「弁護士Q&A」参照
動物病院対策事例① 温度異常が発生した時に自動的に連絡
近所の動物病院が夏場に空調機が故障し、多くの預かっていた犬が亡くなり多額の損害賠償を請求されるということがあり、何か対策がないかを検討されていました。
そこでセキュリティハウスにご相談いただき、空調異常などで室温が27℃を超えると異常を検知し、サイレンが鳴り、従業員の寮に知らせると同時に、
院長や管理者の携帯電話にメールと音声通報で知らせるシステムを導入されました。
また、
遠隔監視システムi-NEXTも導入され、昼間も夜間も院長が自宅から画像で状況を把握するようにされました。
外出先でも預かっている犬の状況がその場にいるのと同じように把握できるので安心できるようになったとのことです。
動物病院対策事例② 動物病院の温度・湿度を文字で表示し、温度異常を遠隔操作
不在時の預かったペットの状況を把握したい。
預かっている患者のゲージが二段三段に積み上げられており、上下で温度がかなり違うため温度管理をよりシビアに行いたい、というご要望がありました。
遠隔監視システムi-NEXTを導入いただき、自宅にいても、外出先でも犬舎の温度や湿度を確認し、遠隔からボタン一つで操作できるため、非常に便利だということです。
導入システム/
隔監視システムi-NEXT+「ネイチャーレモ」を別途現地に設置。
①温度・湿度の表示を画面に数字で表示。
1台のプリセットカメラで夫々をワンタップで確認。
②空調の温度設定もリンクボタンをタップして遠隔から実施。
入院している患者さんの状況を外出先から確認でき、宿直に指示できます。鮮明に呼吸の状態や顔つきなどがズームアップして見ることができます。
昨年交通事故で3カ月入院することがあり、病院から離れることがあったのですが、院内のカメラによってスタッフの状況を把握して的確な指示も出せることができました。