Pマークとは、プライバシーマークのことです。
プライバシーマーク制度は、日本産業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に準拠した「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」に基づいて、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会
のホームページには下記のような記載があります。
個人情報の保護に関して国の行政機関においては、「行政機関が保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(昭和63年12月法律第95号)が制定されてきましたが、平成15年5月30日に改正(平成15年法律第58号)されました。
一方、民間部門における個人情報の取扱いに関しては、インターネットをはじめとしたネットワーク技術や情報処理技術の進展により、個人情報がネットワーク上でやり取りされコンピュータで大量に処理されている現状において、個人情報保護が強く求められるようになってきました。
そのため、早期に実施が可能であり実効性のある個人情報の保護のための方策の実施が求められてきたところから、財団法人日本情報処理開発協会(現、一般財団法人日本情報経済社会推進協会)では通商産業省(現、経済産業省)の指導を受けて、プライバシーマーク制度を創設して平成10年4月1日より運用を開始しました。
プライバシーマーク制度は、事業者が個人情報の取扱いを適切に行う体制等を整備していることを評価し、その証として“プライバシーマーク”の使用を認める制度で、次の目的を持っています。
その後、平成15年5月30日に民間の事業者を対象とする「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)が制定・公布され、平成17年4月1日から全面的に施行されました。個人情報を取扱う事業者は、この法律に適合することが求められます。
プライバシーマークは、事業者にとっては法律への適合性はもちろんのこと、自主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることをアピールする有効なツールとして活用することができます。
個人情報は「本人を識別できる情報」であるのに対して、プライバシーとは「他人から干渉されない権利」のことを指します。
「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」(小学館「大辞泉」より)」とされています。
個人情報保護法では、「特定の個人を識別することができる情報」とされています。
例えば、氏名だけでも個人情報に該当しますが、誰の音声かが識別できる音声録音情報や、氏名と社名が含まれるメールアドレス、防犯カメラに記録された顔画像(本人が判別できる程度には大きく鮮明に写っているもの)なども、個人情報に該当する例として挙げられます。
また、個人情報保護法は、「個人識別符号」を含む情報を、「個人情報」に含まれるものと定めています。
「個人識別符号」とは、
身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号、または②サービス利用や商品の購入に割り当てられ、あるいはカード等の書類に記載された、対象者ごとに割り振られる符号のいずれかに該当するもので、政令で指定されています。
具体的には、
①指紋、DNA、顔の骨格などの身体の特徴データや、
②マイナンバー、パスポートや運転免許証の番号など、個々人に対して割り当てられる公的な番号が、
これにあたります。
個人情報保護法は、「個人情報」のうち一部の情報を「要配慮個人情報」と定め、一段高い規律を及ぼしています。
不当な差別や偏見を生じさせるような機微情報については、「個人情報」の中でも取り扱いに配慮すべきとして、情報の取得には、原則として事前に本人の同意を得る必要があると定められています。
何が「要配慮個人情報」にあたるかは、政令で定められています。具体的には、人種、信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報、身体・知的・精神障がいがあることや、健康診断結果等が、「要配慮個人情報」にあたります。他方、国籍や本籍地は、単独では「要配慮個人情報」に該当しないとされています。
外部に流出してしまうこと。
メール等の誤送付、公開範囲の設定ミス、盗難等。
第三者に閲覧されないうちにすべて回収できればあたらない。
内容が失われてしまうこと。
個人データの載った帳簿の誤廃棄、紛失等。
その内容と同じものが他に保管されていれば滅失したとは言えない。(理由があって削除する場合もあたらない)
内容が意図せず変更され、利用できなくなってしまうこと。
内容の改ざんや暗号化に遭ったデータが復元できない等。
情報漏洩を起こさないための対策を取ることが不可欠です。
情報漏洩の経路には
①内部犯行
②外部からの侵入による犯行
の2種類があり、夫々に対策を行う必要があります。
内部の人間に対しても、外部の人間に対しても、「この企業は情報漏洩対策は万全である」ことを知らしめることが重要です。「魔が差した」という気持ちにしないことが大切です。
予防・抑止
「侵入しにくい」場所であることを示すことが重要
侵入者は建物の外観を下見して侵入対象を判断します。 警備中であることをが分かれば、侵入対象から外れることができます。「犯罪者に狙わせない」ためには、セキュリティの高さをアピールして、「侵入しにくい」場所であることを示すことが重要です。
自主機械警備システムの設置が有効
建物外部に赤外線センサーや防犯カメラ、警報ベルやフラッシュライトを設置することで、警備中であることを示すことができます。見せる防犯。
夜間や休日などに敷地の中や建物内、重要な部屋などに侵入された場合には大音量の「音と光」で威嚇撃退し、犯行を継続させないと同時に、管理者へ異常をメールおよび音声で通報します。
防犯カメラは「犯罪者を特定するため」に設置するとともに、「侵入や内部犯罪に対する抑止力」としても大きく効果を発揮します。
しかしながら、画像での確認はあくまで「事後確認」になるため、自主機械警備システムと連動させ、侵入検知センサーが検知したときに画像で確認することで、「早期対応」を図ることができます。
Pマーク取得企業の防犯カメラ設置時の注意点
Pマークにおける個人情報とは「特定の個人を識別できる情報」のこと。個人を識別できる画像や映像が含まれていれば、それは個人情報になります。つまり、防犯カメラで撮影・録画しているデータも対象になるのです。
Pマーク取得企業以外においても十分に留意する必要があります。
個人の顔が識別できない映像であれば個人情報に該当しませんが、個人を識別して初めて「防犯カメラ」と言うことができます。
現在流通している防犯カメラの映像は非常に鮮明で、夜間でも犯罪者の姿をくっきりとられており、そこから犯人が特定できることが非常に多いです。
その分、個人情報として、録画している映像は十分に考えて対応する必要があります。
防犯カメラで録画していることを明確にする
Pマークでは個人情報を利用する際に本人の許可を得ることが前提となっています。
しかしながら、防犯カメラに映る一人ひとりに許可を取ることはできません。ではどうやって許可を取るかというと「防犯カメラ作動中」「録画映像は万が一の犯罪時に確認します」といった表示をして防犯カメラで録画していることを明確にすることで、この問題は解決します。
撮影された本人が、個人情報を取得されていることを認識できるようにすることがポイントです。分かりやすい場所に、撮影している旨を提示するようにしましょう。
個人情報の利用目的をあらかじめ公表する
防犯カメラのデータについて防犯だけを目的に使用する場合は、利用目的を公表する必要はないとされています。それ以外の目的に使用する可能性があれば、あらかじめ公式サイトをはじめ、誰でも確認できる場所に利用目的を記載しなければなりません。
仮に監視カメラを従業員の業務監視として利用する場合、その利用目的について社員から同意を得る必要があります。同意書に記載してもらうようにしましょう。
個人情報保護法に基づき適切に取り扱う
防犯カメラに映された特定の人物を識別できるデータは個人情報となるため、個人情報保護法に基づき適切に取り扱う必要があります。
防犯カメラのデータの適切な管理法は?
撮影・録画した映像データの不敵な利用を防ぐ主な対策として、録画データが保存されている先にアクセス制限をかけて、誰でも見られる状態にしないことが挙げられます。別媒体にデータを保存しているならば、媒体の盗難対策を行うことも必要です。
防犯カメラのデータは何かあった場合の証拠にもなります。盗まれたり、削除されてしまったりする危険性があります。実際にレコーダーや防犯カメラを破壊して逃走する犯罪者も多くいます。
レコーダーのある部屋にも入退出管理システム、自主機械警備システムを設置します。
外部に管理を委託する場合は、その委託先が情報セキュリティが十分であることが必須です。
録画映像の確認に関してもプライバシーの保護の観点からも十分に留意することが必要です。
・事件が発生したなど、企業として確認する必要がある場合にのみ実施する。
・必ず管理者、責任者の書面などによる了解をとると同時に、管理者・責任者・役員などを含む複数名にて確認する。
・保管映像の取り扱いに関しても社内規定を作成する。
・あらかじめカメラにて撮されるる対象者に対し了解を得る。設置目的シールなど。
・プライバシーポリシーなどにも記載する。
目的と設置場所に最適な防犯カメラの設置
防犯カメラの最適な設置場所は、何を監視したいのか目的と対象物によって異なります。
対象となる建物の構造や会社の状況によっても変わってきます。プライバシーを侵害しないということも重要です。
社内での確認が難しい場合は防犯のプロに相談し、設置場所や管理方法などを見てもらうと良いでしょう。
遠隔監視する場合には、その映像の情報漏洩がしないように配慮することも必要
最近は防犯カメラの映像をその場にいなくても外出先などで遠隔監視することが多くなってきました。
ここで問題なのは、防犯カメラの映像(個人情報保護法の対象)が関係者以外に閲覧されてしまう可能性があるということです。
● カメラやレコーダーのIDパスワードが初期設定のまま使用されている。
● カメラやレコーダーのIDパスワードが同じであるため、退社した元従業員が閲覧できる。
● 遠隔監視のためのアプリが脆弱で、第三者が見ることができる。
こうしたことに配慮しているのが、セキュリティハウスの遠隔監視システムi-NEXTです。
高いセキュリティ性で特許取得済み。
映像の情報漏洩を許しません。