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スタッフブログ

その他

2020年5月22日

集団免疫

日本でも緊急事態宣言が徐々に解除され、首都圏と北海道をのぞいては、営業自粛も解除されつつあります。
警戒をしながらも「新しい生活習慣」の下、企業の経済活動が開始され、人々の生活が少しずつ戻りつつあります。

中国や欧米の「ロックダウン」のような厳しい外出禁止措置を取らず「国民にお願いする」というスタンスでの緊急事態宣言の中で、色々と問題は山積みではありますが、死亡者数などは他の国と比べても少なく、
「奇跡的な成功」と言われています。

背景には、
● 日本国民の衛生意識が元々高く、清潔好き。手洗いやうがいなどは習慣になっている。
● 元からインフルエンザや花粉症対策で、国民の多くがマスクを日常的にしている。
● 握手やハグなど欧米のような濃密接触になる習慣がない。
● 日本語は英語に比べて凹凸が少なく、飛沫感染しにくい。
● 日本家屋は土足厳禁で、玄関で靴を脱ぐ習慣がある。土足のままだと絨毯にウィルスがついた場合には埃と一緒に舞い上がる可能性がある。
● ロックダウンのように、軍隊による制限や罰金などがなくても、大多数の国民が真面目に外出自粛をすることができる。
といったことが背景にあると思われます。
中国などはカメラの個人識別等を活用し、国民の管理強化で、非常に厳しい行動管理を行いました。
フランスやイタリア等も「ロックダウン」を行い、外出制限をしている映像がテレビなどでも流れていました。

ここで、特徴的なのがスウェーデンです。
逆にスウェーデンでは「集団免疫を作る」ことを目的に、ロックダウンなどをせず、緩やかな制限で対応しています。
「集団免疫」とははある感染症(ここではCOVID-19)に対して集団の大部分が免疫を持っている時に生じる間接的な防御作用であり、免疫を持たない人を保護する手段とされています。
多数の人が免疫を持っている集団では、感染の連鎖が遮断される可能性が高く、感染症の拡大が収まるか穏やかなものになると考えるものです。

免疫を誘導するものとしてはワクチン接種です。ウイルスに感染することでも免疫は得られます。今回の場合はCOVID-19用のワクチンはいまだ開発途上であり、すぐに応用することはできません。
集団で免疫を持つ人の割合が一定の値に達すると、集団免疫によって感染症が徐々に集団から排除されるようになり、世界中で達成されれば感染者数は永続的にゼロまで減少する可能性があります。この状態が撲滅または根絶と呼ばれるものであり、この手法によって天然痘は1977年に撲滅されました。


スウェーデン政府は国民に、発熱やせきなどがあれば自宅療養する▽他人とは社会的距離をとる▽可能なら在宅勤務する▽70歳以上は出来るだけ他人と接触しない――などと要請。
要請にとどめている点は日本と共通しています。50人超の集会は禁止され、店での飲食は席と席の間隔を開けるなどの制約はあるものの、学校も中学以下は休校しないなど、人々の生活は以前とさほど変わっていません。
スウェーデンの新型コロナウイルス対策をめぐっては、経済的打撃が少ないとして期待が寄せられる一方、高い致死率など感染拡大のリスクに懸念も出ています。
 スウェーデンでは感染が広がる中でも小中学校は開校し、飲食店やジムも通常通りの営業を続けている。集会も50人以下なら可能。学校閉鎖や外出禁止といった厳しい規制を敷く国が多い欧州で異色の対応だ。首都ストックホルムのカフェやレストランは今も、食事や会話を楽しむ人々でにぎわいを見せる。
 政府は、封鎖の代わりに国民に「責任ある行動」(ロベーン首相)を求め、他者と距離を保つ「社会的距離」の実行を呼び掛けています。これに対して大方の市民は、政府方針を許容しているようです。
少し前の4月末の数字ですが、スウェーデンはこれまでに2万1000人近くが新型コロナウイルスに感染したと報告しており、このうち2500人近くが死亡しています。
感染者の死亡率はノルウェー(約2.6%)の6倍近く、同じ北欧のフィンランド(約4.2%)やデンマーク(約4.9%)と比べても3倍近くにのぼる。かつて中国以外で最も高かったイランの感染者死亡率(約6.3%)も、スウェーデンの半分ぐらいになるなど、感染者数を見ても、スウェーデンの感染者数はデンマークの2倍以上、ノルウェーの3倍近くで、フィンランドの4倍以上に達しています。
今後第2波、第3波が出てきた時にこの「集団免疫」がどう活かされるのかが注目されます。
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2020年5月21日

関西圏 緊急事態宣言解除

大阪府、京都府、兵庫県の関西圏で緊急事態宣言が解除されることになりました。

ここからはwithコロナウィルス。共存しながら長期戦で経済活動を行いながら、感染防止するということになります。

店舗や商業施設では、感染防止対策をしながら営業を開始しています。
●入場前の検温。人による検温はもちろんのこと、サーマルカメラを活用して自動的に37、5度以上の来場者を事前検知し知らせます。音声メッセージで知らせたり、電気錠などを開けない、といった入室制限と連動することも可能です。

●入場時の手の消毒徹底。カメラなどで実施確認。

●ソーシャルディスタンスの徹底。客席などの感覚を開ける、窓の開閉などによる空気の入れ替えの徹底など。

●入場者はマスク装着徹底。

●店側の店員もマスク、フェイスガード徹底。

●店内の定期的な消毒徹底。トイレ、テーブル、椅子、お客様の靴底もできれば消毒する。お客様が使用する備品なども定期的に消毒する。

●バイキング、大皿での料理をやめ、各自の前に小皿で料理を出す。

●接客方法の変更。店員側からの会話、引き込み、説明などを出来る限りへらす。

●満席の禁止。

●大人数での会食は当面自粛。お酒の回し飲みなども厳禁。

●コロナ追跡システムや顧客リストの制作。万が一の感染者発生を速やかに連絡し、クラスター対策を徹底できるようにする。

こうした対応を徹底することで、第2,第3波をできる限り押さえていこうとということです。
世界から見ると、日本政府の取る政策は不完全だが、奇跡的に死亡者数が少ない、という評価がされています。
海外では欧米ではまだ感染者数は一定位以上あっても経済活動を再開する動きが進んでいます
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2020年5月13日

地方の時代、新しい価値の幕開け

コロナウィルス対策で、今テレビは新しい番組制作が出来ず、過去のドラマや番組を編集して流しています。

その中で、久しぶりに見ることができたTBSの日曜劇場『JIN-仁-』の特別編。2009年に初めて見たときも毎週テレビの前で、時には号泣しながら見た大好きなドラマです。

今回、2009年10月期のパート1と11年4月期(東日本大震災の直後)のパート2の全22話を今回『レジェンド』として再編集されました。

ドラマは、ある日、突然医者である主人公が江戸時代にタイムトリップして、江戸の町の人々と交流しながらコレラや梅毒などの病気や、怪我の治療に薬も手術道具もない中で一つずつ作りながら治療していきます。ついには、梅毒を治すためにペニシリンまで青カビから作ってしまいます。

吉原の花魁と主人公の現代での恋人役である中谷美紀さんのモノローグで始まります。

 「私たちは当たり前だと思っている。思い立てば地球の裏側にでも行けることを。いつでも思いが伝えられることを。平凡だが満ち足りた日々が続くであろうことを。
でも、もしある日突然、そのすべてを失ってしまったら…」
今回の再放送の視聴率も高く、改めてこのドラマが評価されているには非常に嬉しい。

そして、道具も理論も何もないところから、青カビを増やしペニシリンを作り出す作業などは、今のコロナウィルスワクチンを作り出そうと努力されている医療従事者の方の姿とも重なりました。

時代は幕末。坂本龍馬や勝海舟、久坂 玄瑞、西郷隆盛など幕末の偉人も出てきて、地方から中央に動き出すその時の大きな転換期である点も今に共通しているという気がしています。
コロナウィルス対策で余儀なくされたテレワークやWEB会議。
会ってコミュニケーションをとることがビジネスの基本という価値観が少し変わるのではないかと思います。

細かなことでは、書類への捺印なども電子決裁などが進み、ハンコ社会であった日本のビジネスがこれを機会に変わるのではないかという期待もあります。

AIやIOTなどの技術で各個人の識別や行動経路など動きが把握され管理されている国もあります。カメラの個人識別機能が様々な分野で活用されています。

歴史を紐解くと、未知の感染症との闘いがどの時代にもありました。国や地域でのウィルスとの闘いの歴史であるともいえます。

今、日本でも、いち早く緊急事態宣言を政府に先駆けて実施した北海道知事や、大阪モデルとして自粛緩和の独自の出口戦略を発表し、政府や他県にも影響を与えている大阪府知事など、地方から大きな変革がなされています。この流れは、まさに、仁の世界。
いつか、後世で 今 をテーマにしたドラマができるのではないかという気がします。
大政奉還を成し遂げた坂本龍馬が仁Jinの中で、朝日を見ながら叫んだ言葉。

「世が明けたぜよ!」

早く現実の世界でも世が明けて欲しいですね。
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2020年5月11日

ソーシャルディスタンスはパンダ一頭分!

コロナウィルス対策として「三密」の状態を避けることを意識しています。 「ソーシャルディスタンス」という今まで聴き慣れない言葉も当たり前のように耳にします。 2

mの距離を開けることを推奨されています。 この2mの開けないといけない距離に関して、環境保全団体WWFがちょっと楽しい表現で啓蒙されている記事がありました。

人混みの多い場所に行くときには...
ジャイアントパンダ、オサガメ、若いオスのホッキョクグマ、
2羽のキングペンギン、くらいの距離を意識してみましょう、ということです。
パンダ1頭分、2匹のキングペンギンと言われても??ですが、
なんかほっとしますよね。WWFではイラストを付けて説明していました。
ソーシャルディスタンス、社会的距離は、人間だけでなく動物の間でも生きていく上での常識となっています。

沖 秀大氏が「動物のスペーシングについて」という文章の中で、とても興味深いことを書かれていました。
縄張りのほかに個々の動物は、泡のような不規則な形をした風船のようなもので囲まれており、それが個々間のスペーシングの維持に役立っている。動物心理学者のへーディガーは、多くの動物がなんらかの形でこの意味で利用していると考えられる距離を判定した。
 
異なる種の個体がであったとき
逃走距離
道ばたでネコに出会った時、近づいてもじっとしているが、ある一定の距離以上近づくとネコが突然逃げ出す。この距離を逃走距離と呼ぶ。これはネコだけでなく、多くの野生の動物が同じ反応をする。原則として、動物の大きさとその逃走距離との間には正の相関があり、動物が大きいほど敵との間に置くべき距離が大きい。

臨界距離
 ライオンなどは逃走距離まで近づくと、いったん向こうに逃げていくが、さらに近づくと身体を反転させ人間の方へと近づいてくる。この逃走距離と攻撃距離との間のせまいラインのことを臨界距離と呼ぶ。つまり、逃走反応が見られる場合には、臨界距離あるいは臨界距離帯が存在するようである。

同じ種の個体がであったとき
個体距離
ヒツジやブタのように、群れをなして他の個体とくっついて暮らす必要性がある接触性の動物と、ネコやネズミのように仲間同士でも他の個体とある程度距離をとって暮らす非接触性の動物がいる。この非接触の動物で、仲間との間におく最低限必要な距離、または正常な距離を個体距離と呼ぶ。

社会距離
鳥が群れになって飛ぶとき、それ以上離れると群れからはぐれる距離のことを社会距離と呼ぶ。これは接触性の動物にみられる。


逃走距離、臨界距離、個体距離、社会距離の実際の距離は種によって異なる。また個体距離は、グループのなかの社会的順位が高い個体ほど大きい距離を持つ傾向がある。
風船のようなもので一頭、一匹が覆われていて、その時、その場所で必要な距離をとっているというのは非常にわかりやすいですね。

公園などでも猫や鳩などは、必要な距離を取っています。
犬や猫を多頭飼をする場合でも、初めて会った時の距離。それを少しずつ狭めていき、最後はくっついて一緒に寝る、といったことを、ごく自然に行っています。

危険がないか、、相手は自分より強いか、万が一攻撃を受けた時に逃げるのに十分な距離かなどを常に判断してソーシャルディスタンスを取っているのです。

この話を聞いた時に、犯罪者のことを考えてしましました。

また、マンションや公園での防犯環境設計で推奨している照明照度もこの考え方が基本にあります。

マンションの推奨照明照度

●4m先の人の挙動、姿勢が 識別できる程度。 水平面照度 20 lx 10m先の人の顔、行動が 識別でき、誰であるか わかる程度。

●水平面照度 50 lx 10m先の人の顔、行動が 明確に識別でき、誰であるか 明確にわかる。
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2020年5月1日

新型コロナウイルス(COVID-19)による休業補償や休業手当、雇用調整助成金(特例措置

コロナウィルスによる緊急事態宣言により営業自粛や在宅勤務、休業などを余儀なくされています。
コロナウィルスの関係で仕事がなくなった、会社を継続できない、といった切実な声が日に日に大きくなっています。

こうした声に対する様々な手当てや補償に関して、言葉が似ているだけにどう違うのかが分かりにくいのが実際です。

厚生労働省や社会労務士など専門家の方のコメントをまとまてみました。

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。
申請者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)で、生産指標(※)が、1カ月5%以上減少低下している事業主 ※販売量、売上高または生産量などの事業活動を示す指標 ※事業所を設置して1年未満の事業主も対象になる可能性があります。
要件
雇用保険被保険者・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象 ※被保険者期間要件(6カ月以上加入)を撤廃 ※雇用保険被保険者でない労働者の休業については、“緊急雇用安定助成金”という別の助成金の対象となります。
支給額
1、休業手当に相当する額の 4/5(中小企業)、2/3(大企業) ※解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業) ※ただし、上限は8,330円 ※給限度日数は2020年4月1日〜6月30日の期間に加えて、1年100日、3年150日 ※残業相殺を停止 2、教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練 助成率:4/5(中小企業)、2/3(大企業) ※解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業) ※ただし、上限は8,330円 加算金額:2,400円(中小企業)、1,800円(大企業)
短時間休業要件
短時間休業の要件が緩和されました。 必ずしも一斉休業でなくても可 部署・部門ごとの休業 例)客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業相殺を停止 勤務体制ごとの短時間休業 例)ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業 職種・仕事の種類ごとの休業 例)8時間3交替制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業
休業規模要件
休業規模要件の緩和 :1/40(中小企業)、1/30(大企業)
申請の流れ
計画届の事後提出が可能(1月24日~6月30日まで) ※1年間のクーリング期間は撤廃
参考】雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症について┃厚生労働省

臨時休校における保護者の休暇取得支援

2020年2月29日、安倍晋三首相によりコロナウイルス感染拡大防止策のひとつとして、臨時休校を要請したことに伴う保護者の所得減少を補うための新助成金制度が発表されました。
※令和2年4月1日~6月30日までの休暇も支援対象となります。

企業の事業特性に従って、従業員の収入減少を補うことができます。

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

通勤・出社による感染拡大防止策として有効とされているテレワーク実施する企業も助成金を申請できます。新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコースが創設されました。
申請者
新型コロナウイルス感染症対策として テレワークを新規で導入する中小企業事業主 ※試行的に導入している事業主も対応 ※労働者災害補償保険の適用中小企業事業主
助成金対象の取り組み
テレワーク用通信機器(クラウドソフト・シンクライアント)の導入・運用 就業規則・労使協定の作成・変更 労務管理担当者に対する研修 労働者に対する研修、周知・啓発 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等 ※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外 要件 事業実施期間中に 助成対象の取組を行う テレワークを実施した労働者が1名以上いる
支給額
導入経費の1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
事業実施期間
令和2年2月17日~5月31日

休業手当

休業手当とは、使用者(会社側・事業主側)の責任で労働者を休業させた場合に、該当の労働者に対して手当を支給する手当です。

労働者が最低限の生活を行えるように保障をすることが狙いです。
使用者側の事情によって労働者を休業させた場合には当てはまらず、一定の金額を保障しなければなりません

休業手当の金額は労働基準法第26条において定められています。

1日あたり支給金額の計算方法は、平均賃金の60%と計算し、休業期間の日数に応じて支払うという規定です。
●産前・産後の休業
●負傷・疾病の休業
●育児休業
●介護休業
休業手当は「使用者の責に帰すべき事由」の際に支払わなければならない手当です。一方、この休業補償は業務上の負傷・疾病で働けなくなった労働者に対して支払う義務があり、適用の要件が違います。

休業手当は、会社都合により従業員が働けない状態にある際に、会社が平均賃金の6割以上を支払うように定めた制度です。一方、休業補償は、業務中に生じた怪我や病気などで働けなくなった労働者を救済する制度で、平均賃金の8割が労災保険から支払われます。

従業員が働く意思があるにも関わらず、業績悪化で操業停止に陥った場合などがこれにあたります。

この場合、会社は平均賃金の6割以上を従業員に支払わなければならず、違反すると罰金が科せられます。休業手当はあくまでも賃金なので、所得税の課税対象となります。
●●休業手当の支払い義務があるケース
 休業手当は労働基準法第26条に規定されており、使用者の責任において発生した休業に対しては、一定額以上の手当の支払いを義務づけている。具体的には以下のようなケースが挙げられる。

・経営の悪化により仕事量が減少した場合
・ストライキの結果
・生産調整のための一時帰休
・原材料の不足による休業
・監督官庁の勧告による操業停止

休業補償

休業補償とは、労働基準法第75条と76条において定められているものです。

先述の通り労働者が業務上負傷や疾病にかかり休業を余儀なくされ賃金を受けられなくなった場合、企業が療養中の平均賃金の60%の休業補償を行うことになっています。

業務中に生じた怪我や病気が原因で、やむを得ず働けなくなった従業員を補償することが目的で、休業開始4日目以降に労災保険から平均賃金の80%が支払われます。こちらは賃金ではなく補償なので課税対象にはなりません。

また、休業開始3日間は労災保険の支払い対象外となるので、この間は会社が平均賃金の6割を負担することになります。会社負担なので、一見、休業手当と勘違いされやすいのですが、こちらも休業補償の扱いとなり課税対象とはなりません。
有給休暇とは

年次有給休暇(有給休暇)とは、労働基準法第39条において定められているものです。

有給休暇を取得すれば、労働者は休暇を取っていても賃金が支払われます。

休業手当は会社側都合における休業で支払う手当であるのに対して、有給休暇は一定の条件を満たせば付与される労働者の権利です。
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