放火、放火の疑い による火災は火災原因の一位をずっと継続しています。
先日も、ムシャクシャして放火、親を恨んで殺害目的に自宅を放火、気に入らない上司の車を放火、といった被害が発生しています。
放火と失火はどういう定義で決定されているのでしょうか?
放火と失火の違いで刑罰が大きく変わってきます。
●放火罪
放火罪は故意に出火させることです。
わざと火を付け、出火させる行為はもちろん放火罪になります。
また、発火するような仕組み(こたつの中に燃えやすいものを入れて放置するなど)を作り火災を発生させた場合でも放火罪になります。
不安定な場所に蝋燭の火を付けたまま置き、「火事になるかも」と認識があった上で外出し、結果的に火事になったのであれば放火罪に問われる可能性があります。目の前で小規模な出火があり、燃え広がる恐れがあったのに消火義務(消火・消防への通報)のある人が消化義務を怠った場合も放火罪に問われるおそれがあります。
●失火罪
一方、失火とは、過失によって出火させてしまったこと。
寝タバコやコンロの消し忘れ、調理時に火の取り扱いを誤り出火させてしまうことです。火遊びなどで出火させてしまった際も、消火の意思があった場合、失火罪が考えられます。(ただ、全焼など被害が大きくなれば放火罪も考えられてきます。)
簡単にいうと、故意で火災を発生させる行為が放火。過失で火災になってしまったものが失火ということです。
放火 は、放火した建物により3種類に分類されます。
●現住建造物等放火罪
現住建造物とは、現在人が住んでいる、生活をしている建物・乗り物などのことです。法定刑は、「死刑/無期、5年以上の懲役」と非常に重い罪です。自分1人しか住んでいない建物に放火した場合は、下記の非現住建造物等放火罪になります。
●非現住建造物等放火罪
人が住んでいない建造物に放火した場合、非現住建造物等放火罪として「2年以上の有期懲役刑」に該当します。この建造物が放火した人物の所有物であった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」になります。
自分の所有物であっても、他人に貸していたり、保険が付いていると、他人の所有物として扱われます。
●建造物等以外放火罪
建造物以外(人の居ない自動車、バイクなど)などに放火した場合は、「1年以上10年以下の懲役」となります。また、この所有者が本人のものであれば「1年以下の懲役/10万円以下の罰金」になります。
失火 に関しても2種類に分類されます。
●失火罪
現住建造物や他人の非現住建造物を失火させた場合は「50万円以下の罰金」となります。
●業務上失火罪
例えば、調理師やボイラーマンなど業務上で失火させた場合は、「3年以下の禁錮/150万円以下の罰金」と刑罰も重くなります。
放火に遭わないために
放火被害に遭わないために
● 放火をさせない環境を作る
● 早期発見し、適切な対応を行う
●施設や事務所の外に新聞紙や段ボール箱などを放置しておくと、火の付いたマッチ一本、煙草一本投げ入れられるだけで火災が発生します。
そのため「外には燃えやすいものを置かない」を徹底しましょう。
●敷地内に侵入されないよう塀やフェンスで囲み、建物の目立つ場所にセキュリティキーパーを取り付けて『警戒中』であることを見せつけます。
●さらに、建物に近づかせないために「人目に付く」環境を整えます。フェンスや塀に赤外線センサーを配置し、侵入しようとする人物を瞬時に検知。眩いフラッシュライトと大音量の警報ベルやサイレンで威嚇・撃退します。同時にあらかじめ設定していた通報先にメール送信と音声通報を行い、離れた場所の経営者や関係者にいち早く異常発生を知らせます。
●それでも犯人がライターの火を点ければ、その瞬間、炎センサーが検知して即座にサイレンや音声メッセージで威嚇します。
●防犯カメラと遠隔監視システムi-NEXTを連動させておけば、通報を受けた経営者が即座にiPadで現場の様子をリアルタイムで確認。必要に応じて30秒前の映像から録画をしたり、警察や消防へ連絡する、手動で防犯機器を作動させるなどの早期対応が効果的です。