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図書館の本を返さないとどんな罪になるの?
私自身は図書館って最近行っていないけど、友人は良く図書館を利用していると聞いています。
また、読んだ本の中で、朝早くから多くの高齢者が図書館に行かれており、お気に入りの席を確保して新聞などを読まれているとありました。
少子高齢化の中で、図書館でも高齢者の比率が増えているようです。
nippon.com、に下記が記載されていました。
文部科学省がこのほど発表した2018年度社会教育統計によると、●2018年10月1日現在の全国の図書館数(同種施設を含む)は3360施設だった。前回調査した15年度から29施設、2002年度と比較すると618施設それぞれ増えた。ここ十数年で少子高齢化が進んだ中でも、大きく数を増やした。●2017年度に図書館から本を借り出した人の数(利用者数)は、延べ1億7789万人(1人の利用者が1年間に10回借り出せば10人とカウントされる)。登録者数は3379万人、貸し出し冊数は6億5378万冊だった。日本にある地域の図書館の数は3360ほど。3300万人余りが利用者登録し、年間6億5000万冊が貸し出されている。(nippon.comより引用)
活字離れや、Amazonなどネットショッピングや電子書籍の影響で、本屋に行って本を購入する人は減っており、書店が駅前からなくなってしまった地域が多くなりましたが、
図書館で本を読んだり貸し出しして自宅で読書している人は結構多いようです。
こうした中で、気になるのは「ちゃんと貸出期間を守って返却しているのか?」ということです。
公立図書館 未返却本で困っている。多額の費用が発生。
少し前の日本経済新聞にその答えが掲載されていました。以下日本経済新聞2018年2月5日記事
貸し出した本が戻ってこない「未返却本」への対応に公立図書館が頭を悩ませている。督促はがきを送る費用や手間もばかにならず、東京都足立区は17年度までの2年間で、約2万冊分の返却を断念した。公立図書館は延滞料を科すこともできず、モラル頼みなのが現状だ。返却期限を守るよう呼び掛けるポスター(東京都足立区の区立中央図書館)「返還の見込みが薄い利用者への対応を続けても……」。東京都足立区は2016年、長期未返却の本について返還請求権を放棄した。10年以上返却されなかった本などが対象で、その数約1万9千冊。価格は総額約2500万円、2万円以上の本も7冊含まれていた。17年度も約2千冊の権利を放棄した。督促はがきを送ってきたが、費用や手間がかかる割に効果が薄く、苦渋の決断に踏み切った。代わって未返却期間が比較的短い利用者への督促を強化。業者に委託し、一軒一軒戸別訪問を行っている。4割ほどが戻ってきたという。「はがきを送る費用がなくなれば、もっと図書館のサービスや蔵書の充実が図れる。本は共有財産という意識を持ってほしい」と訴える。日本図書館協会によると未返却本の存在は図書館共通の悩みという。海外では延滞料を科すことで未返却を防ぐ国もある。桃山学院大学の山本順一教授(図書館情報学)によると、米国では多くの図書館が1日当たり一冊1ドル未満の延滞料を徴収しており、未返却が問題になることはないという。ただ日本の図書館法は「入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならない」と規定しており、延滞料制度の導入は難しい。2018年2月5日
本が返却されていない状況なのがわかりました。すごい被害金額ですが、返却を諦めた費用だけでなく、返却請求するためのはがき代金や人件費、管理費を入れるともっと大きな金額になると思われます。
返却しない理由は
・本を借りたことを忘れている。
・本を返却することや期日を忘れている。
・返却するのがじゃまくさい。
・返却しに行く時間がとれない。
・遠方に引っ越した。
・病気・認知症などで入院。
・紛失した。探したがすぐに出てこない。
・本を汚したり破損した。何か言われそうで嫌だ。
・返却機関が過ぎて何か言われそうなのが嫌だ。
といったことが考えられます。
最初から返却しない気持ちの人もいたのかもしれません。
そこで気になるのが、こうした返却しなかったことに対する罰則です。
弁護士.comの中で、下記のように解説されていました。
「理屈のうえでは、横領罪になりえます。図書館から預かった本があたかも自分の物であるかのように振る舞っているのだと解釈され、横領罪と判断される可能性があります。
ただ単に、返還期限を過ぎたくらいでは横領罪にはなりませんが、『もう返すのが面倒だ。返すのをやめよう』とか、『返還の催促がうざい。着信拒否にしてしまおう』などという思いが行動にでた段階で、横領罪になります」
「窃盗罪」ではなく「横領罪」
少し意外な気がします。
窃盗罪と横領罪との違いは、財物が「他人の占有下にあるか(他人が持っているか)」「自分の占有下にあるか(自分が預かっているか)」です。
窃盗:財物が「他人の占有下にある(他人が持っている)もの」を盗み、自分の物にすること。
横領:財物が「自分の占有下にある(自分が預かっている)もの」 を自分のものにしてしまうこと。
例えば、会社内で経理を担当しお金を預かっている社員が、そのお金を使い込んだら、横領罪(業務上)が成立します
今も多くの人が利用している図書館の防犯・防災対策はどうなっているのでしょうか?
公共場所で禁煙場所が増えています。
特に、2020年4月1日に施行された「改正健康増進法」により、それまでも禁煙になっていた学校、病院、その他行政機関の庁舎などに加えて、事務所、ホテル、旅館、飲食店、裁判所など原則屋内禁煙になりました。
そうすると増えてくるのが、トイレに隠れての喫煙。
中には便器にたばこをなすりつけたり、ボヤになることもあります。
トイレが吸い殻で汚れるには図書館として絶対に避けたいですよね。
ましてやトイレから火災で大切な本が燃えた・・といった惨事は絶対に起こすわけにはいきません。
でも、なかなかお客様に声をかけて注意することは難しいのが実情だと思います。また、相手が海外からのお客様の場合は言葉の問題もあります。
そんな公共施設の喫煙防止対策に有効なのが「炎センサー」による警告です。
ライターの炎を検知し、メッセージで警告します
10m先の7㎝のライターの炎を炎センサーが検知して 5ヶ国語のメッセージで警告します。
来客カウンターで図書館への入館者数をカウントします。●ゲート付近に設置されたセンサーを使用して、来客されたお客様の人数を自動的にカウントする装置です。
●最大で4ゲートまでの来客カウントが可能です。
●4ゲートのカウント数と4ゲート分のトータル数の表示ができます。
※4CH目の表示はトータルカウント数との切り替え式 。
●本体内部スイッチにより、1/1、1/2カウントの切替ができます。
●壁掛けができるので、美観を損なうことなく設置できます。
入館者を制限したい教育機関の図書館には入退出管理システム。
公共の図書館以外に、大学など教育機関の図書館の場合には、誰でもが入館するのではなく、学生など利用できる人が限定されます。
学生証で入館者を管理することができます。
また、滞在時間などのデータで今後の活用を即すための対策を検討することも可能です。
また、特に理工系の大学の図書館などでは24時間利用ができるところもあります。
その場合には、空調や照明を自動制御するシステムも省エネにもなりお勧めです。
また、最近の犯罪事例を考えると、不審者が侵入して中にいる人に危害を加えたり、クレーマーが色々と難題を吹っかけて職員を困らせる可能性もあります。
防犯カメラや緊急通報システムの設置もお勧めです。