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スタッフブログ

最近の犯罪について

2020年5月14日

「自粛警察」の行き過ぎ

緊急事態宣言の中で「営業自粛」を依頼されているにも関わらず営業を行っている店に対して強い口調で休業を求めたり、張り紙や誹謗中傷、いやがらせなどの行為を行われてしまっているケースがあります。

こうした行為を行う人のことを「自粛警察」とか「自粛ポリス」というそうです。
● 無観客ライブを配信していたバーに対し「ライブハウスを自粛してください。次発見すれば警察を呼びます」の張り紙。

● 居酒屋に「このような事態でまだ営業しますか?」「バカ」という張り紙。
こうした行為は正義感から来ているのでしょうが、法令に違反するケースもあります。
今の時期、店側も自粛要請する側も相当のストレスを抱えており、大きなトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。

無断で張り紙を貼るのは「軽犯罪法違反」。場合によっては「威力業務妨害罪」

店舗に無断で張り紙をする行為は、軽犯罪法1条33号(みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、もしくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、またはこれらの工作物もしくは標示物を汚した者)違反となりかねません。
暴言が書かれた張り紙を店舗に大々的に貼って店舗経営者が心身疲労させた場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

原状回復が困難なほど店舗建物に張り紙が貼られた場合、建造物損壊罪(刑法260条)も成立する可能性があります。

侮辱する表現を書けば「侮辱罪」に当たります。「警察に通報する」といった程度では、脅迫とは言えないが、店に火をつける、危害を加えるなどの表現をすると強要罪(刑法223条)が成立します。
張り紙による名誉毀損や営業妨害によって客の人数が減ってしまったり、店主や店員が精神的苦痛を受けたときは、不法行為(民法709条)に基づき、売上減少の逸失利益や店主や店員の慰謝料等について損害賠償請求を受けることになります。
標的は店舗だけでなく、マスクをしていない、子供が公園で遊んでいる、子供が庭で遊んでいる写真をSNSに掲載している・・・と様々なところで「自粛警察」が昔の「5人組」のように行き過ぎた監視をしているようです。ニュースによると、大阪のコールセンターに4月20日までに500件以上あったとのことです。

閉塞感が背景にあるのでしょうが、最近の行き過ぎる他人への攻撃、排除するという行動は危ういものを感じます。張り紙もそうですが、SNSでの他人への誹謗中傷は、たとえその言葉を消したとしてもインターネット上にいつまでも残り続けます。絶対に避けるべき行為だと思います。

こういう時こそ「隣人との助け合い」「地域のコミュニケーションを強くする」ことが必要です。
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2020年5月11日

注意!木製扉はこじ開ける時音がしないので狙った!

コロナウィルスで休業中の飲食店や店舗を狙っての侵入窃盗被害が全国で発生しており、注意が必要です。

休業中であることを扉に貼ってあり、周囲も含めて殆どの店舗が休業中。そして、通りを歩く人も殆どいない、といった「犯罪者が好む 人目につきにくい環境」であることや、仕事がなくなり収入が見込まないなどの社会的不安で、急激に治安は悪化しています。
神戸新聞 5月7日の記事で、休業中の飲食店を狙った侵入窃盗犯のことが紹介されていました。

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狙いは出入り口が木製…飲食店の売上金窃盗の疑いで男を最終送致 12件93万円相当被害
2020/05/07 18:47神戸新聞

男は出入り口が木製の店舗を狙ったといい、「バールでこじ開ける時に音がしにくかった」と話しているという。男は2月、神戸市中央区の居酒屋に侵入し、店内を物色した窃盗未遂容疑などで逮捕された。

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扉をバールでこじ開ける、という手口はよく耳にします。
扉は木製だけでなく金属製の扉でもバールでこじ開けられたり、サムターンの近くに穴を開けて回したり、様々な手口で侵入されます。

音がしにくかったので木製扉を狙ったというのは、犯罪者は現場で音がなるのを嫌がる、ということです。
なぜなら、音が鳴れば、周囲の人が窓を開けて、どうしたのかな?と覗いた時に自分の姿や顔を見られる可能性があるからです。

絶対に捕まりたくない犯罪者は、完全犯罪を狙って犯罪ターゲットを決定し犯罪を行います。下見をして、安全性(安全に犯行を終えることができる)、容易性(簡単に侵入できる)、確実性(確実に儲けになる)を考えて犯罪ターゲットを選びます。

そんな時に、建物外部に「警備中」という大きな文字が入った警報機が目に付いたら、どんな警備システムが設置されているのだろう?、と非常に不安になります。ベルなども含めそうした音の鳴るものが設置されている建物を98%の犯罪者が嫌がります。

セキュリティハウスの推奨する自主機械警備システムでは、予防を重視し、犯罪者の心理に働きかけ、犯罪ターゲットから外させます。
また、侵入を即検知し、その場で最も嫌がる音と光で威嚇撃退します。
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2020年5月8日

送りつけ詐欺

コロナウィルス対策に必須なものとしてはマスクがあります。
まだまだドラッグストアでは売り切れで手に入らないことも多いです。

このマスクを自宅に送りつける詐欺がここのところ発生しています。
政府が送る2枚のマスク以外に、頼んだ覚えのないマスクが送りつけられるということが起こっているのです。
● 宅配便を開封すると、中に箱入りのマスクのほか、「7日以内に代金を振り込むか、不要な場合は送料元払いでお返しください。返送がなければ、購入したとみなします」などと書かれた高額な請求書や振込用紙が同封されているという方法です。

今までも色々な商材を送りつける詐欺はありましたが、
今、マスクはどの家庭でも欲しいアイテム。そして簡単には手に入らない。
そんな中で、身に覚えのない業者から送られてきたものであっても、また、代金が高かったとしても、マスクの品質に問題さえなければ、ようやく手に入ったんだから支払って使おうという消費者の心理につけ込んだ詐欺行為です。

 

身に覚えのない商品が送られてきた時の対処方法

● 基本受けとらない。家族が頼んだのかも?と思われる時は受け取りは保留にする。

● 万が一代引で商品が送られてきた場合には、絶対に支払わない。

● 受け取ってしまったとしても、慌てて振り込む必要はない。

注文していない商品が入った宅配便を受け取ったり、開封したからといって、それだけで売買契約が成立するわけではありません。「返送がなければ、購入したとみなします」といった業者側による一方的な条件に縛られることもありませんので、安心して下さい。

● 絶対に先方に電話したりしない。

● クレジットカード会社に確認し、引き落としなどになっていないか確認する。

●14日間待つ。
絶対にそのマスクを使ったり捨てたりせず、そのままの状態で保管し、14日間、じっと待つ。「不要な場合は送料元払いでお返しください」などと書かれていても、返送する必要はありませ。

特定商取引法により、売買契約に基づかないで送付された商品については、業者側が引き取りを行わなければならないことになっています。

14日間、その商品の購入を承諾せず、送りつけた業者による引き取りもなければ、それだけで業者側は返還を請求できなくなります。

つまり、代金を支払わなくても、14日間経過すれば、受け取った側が合法的にその物を自由に処分することができます。使用するのも自由です。

ただし、マスクそのものの品質に問題がないかどうかは自己責任で確認してください。
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2020年5月7日

森林窃盗が増えている!

コロナウィルスで自粛。三密で友人と会うことも制限。

そんな中で、山の中に入って、今が旬のタケノコやワラビ、ゼンマイなど山菜をとって家に帰る。リフレッシュもできて一石二鳥!と考えられている方も多いのではないでしょうか?


でも、ちょっと待ってください。
そのタケノコや山菜は誰の物?自然の恵みと言っても、その土地は所有者がいて、その方が収穫しようとされているのです。
勝手に他人所有の山に入ってタケノコや山菜などを取るには絶対にやめましょう。
森林窃盗、という罪になります


 Yahooニュース 5月6日の弁護士ドットコムにて下記が掲載されていましたので、その一部をご紹介します。


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自生しているタケノコなどを取った場合、法的にも問題になるのでしょうか。好川久治弁護士に聞きました。


●「森林窃盗」という犯罪にあたる

ーー収穫シーズンを狙った泥棒のようですが、犯罪になりますか


山に自生している植物であっても他人が所有する物を勝手に採取すれば「森林窃盗」という犯罪になります。かつて県道沿いの山からモミジの木を抜いて持ち帰った県議が書類送検されたということもありました。



ーー「森林窃盗」はどういう罪なのでしょうか

森林窃盗は、森林法が定める犯罪で、「森林においてその産物(人工を加えたものを含む)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する」と定められています。盗んだ場所が保安林であれば、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。


「森林」というのは、文字通り竹木が生い茂っている場所とその上にある竹木のことで、木々が生い茂っている山が典型です。

「産物」とは、有機物、無機物を問わず、森林から産出される一切の物で、竹木、果実などの植物のほか、鉱物、溶岩、土砂などが含まれます。筍やマツタケ、ゼンマイなどの山菜もこれに該当します。




立ち入り禁止の看板を無視して山に入って採取したとすれば軽犯罪法の「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」にも該当します。



ーー「窃盗罪」とはどう違うのですか?

刑法の窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、森林窃盗罪は、刑法の窃盗罪よりも刑が低く抑えられています。

森林の産物の占有状態が緩やかであること、森林の産物は自然発生的なものが多いこと、森林については地元の住民が産物を採取するなどの慣習が広く存在したことなどが理由だとされています。


【取材協力弁護士】
好川 久治(よしかわ・ひさじ)弁護士
1969年、奈良県生まれ。2000年に弁護士登録(東京弁護士会)。大手保険会社勤務を経て弁護士に。東京を拠点に活動。家事事件から倒産事件、交通事故、労働問題、企業法務まで幅広く業務をこなす。趣味はモータースポーツ、ギター。
事務所名:ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
事務所URL:https://www.yoshikawa-lawyer.jp/

出典:弁護士ドットコムニュース編集部 より一部引用

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海の場合は、生簀などを除き、魚釣りなどで得た魚は持ち帰ることができます。一部ウニなどは除きます。

しかしながら、山の場合には所有者がいるのです。

これは、山に咲いている花も同じです。よく桜の枝や花を持ち帰る人がいますが、これも森林窃盗になります。

農作物などの盗難も全国で増えています。こちらは収穫した果物や収穫を目前にした果物などが一晩で大量にトラックなどで盗まれ、転売されるものです。多くの農家の方が対策をしていますが、広域な場所を守ることは中々難しいです。こちらは侵入窃盗の犯罪です。

タケノコ掘りなどはそれに比べたらかわいい、と思われるかもしれませんが、やはり他人のものを盗んでいる、ということになります。森林窃盗という罪になることを十分に把握して自粛していただければと思います。

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2020年4月28日

窃盗被害に遭った時に盗まれたお金など戻ってくるのか?

窃盗とは?

侵入窃盗犯に盗まれるのは、現金や貴金属だけでなく、今はノートパソコンや家電商品、敷地内に廃棄されていた貴金属なども盗難被害に遭います。ネットオークションなどで換金できるものは全て盗まれる可能性があるということです。

こうした窃盗被害が戻ってきるのか?「気になりますよね。
「弁護士費用保険の教科書」の中で下記のような記載がありましたのでご紹介します。

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窃盗とは、刑法235条において、
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と記されています。

そして、犯罪には構成要件と呼ばれる犯罪が成立する条件があり、それらがすべて揃うことで初めて犯罪が成立します。

窃盗罪の場合は、「他人の占有する財物」を「不法領得の意思をもって」、「窃取」することではじめて窃盗罪が成立するということになります。
刑法は罪を犯した者に対する国家からの刑罰を定めたもののため、そこに窃盗した財物に関する返却の義務というものは規定されておらず、民事上のルールに則って解決されることになります。

民法では?

民法ではどうでしょうか?

盗んだ物の所有権や不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)によって、犯人は被害者へ盗んだ物を返還したり、損害賠償をする義務があります。

逮捕されたタイミングで犯人に盗んだ物や現金・預貯金といったお金がある場合は、犯人側が罪を軽くしてもらいたいがために犯人、またはその親族などから任意ながら、物の返還や弁済をしてもらえる可能性も高くなります。


任意では物やお金を返してもらえない場合は、民事上の請求権に基づいて被害者が、犯人に対して盗まれた物の返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を起こすことになります。

この場合、通常は請求に理由があるため、被害者が勝訴し犯人が敗訴するので、これに従い犯人は被害者に対し盗んだ物の返還義務や損害賠償義務を負うこととなります。

裁判所の判決は、物を返還したり損害を賠償する義務があるということが明確化されるでけで、裁判所が盗品物を取り上げたり、盗まれたお金を取り立ててくれるわけではありません。

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しかしながら、実際にはすでに手元に現金や盗品がないことがほとんどではないでしょうか?

結局盗品被害は戻らず、裁判にかかったお金も別にかかってしまう、という残念な結果になることも多いということを覚えておく必要があります。 例えば、お寺などで仏像が盗難される被害が全国で今も多発しています。 盗まれた盗品は海外へ販売されたり、ネットオークションなどで販売されています。 買い戻すために多額の現金が必要となり、又、仏像などの場合、一部が破損していまっているといったことも多いようです。

 

現金や商品などに関しては、盗難保険や動産総合保険に掛かっていれば、保険によって一部又は全部が補填されます。 しかしながら、盗まれてからでは取り返しがつかないことも多いのです。

侵入窃盗は「予防」こそが重要です。

セキュリティハウスでは、予防(抑止)を第一に考えた自主機機械警備システムをお勧めします。
「侵入されてからどうするか」ではなく、犯罪者の心理を考えた上で、犯罪者が嫌がる環境を作ることこそ大事だと考えています。

犯罪者は犯行前に下見を行い、侵入しやすい場所、建物を狙います。自分の犯罪が見つからずに完全犯罪をおこすために、安全性(安全に侵入できる)、容易性(簡単に侵入できる)、確実性(確実に儲けることができる)ということを考えて、犯罪ターゲットを選択するのです。

そうした犯罪者の心理を考えて、犯罪者が嫌がる抑止力の高い機器を建物の目立つところに設置することで、犯罪者が嫌がる環境を作ることができるにです。

被害に遭ってからでは遅い!

これは、犯罪も病気も同じです。
病気になってから、どんな名医に診てもらっても、どんな最先端の治療薬を使ってもらえても、不安や痛みはなくなりません。保険で治療費が戻っても同じです。

やはり、病気にならないための予防が重要です。マスクや消毒、手洗いはもちろんのこと、睡眠を十分に取り、健康に留意した食べ物を適量食べ、適度な運動をして、自分の免疫力をあげることが何より重要です。

コロナウィルス、病気にならないためにだけでなく、大切な誰かを感染させてしまうことを防ぐために予防をしましよう。
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