防犯カメラの映像で逮捕し、防犯カメラの映像鑑定で別人と判明、という「防犯カメラで始まり、防犯カメラで終わった」犯罪が発生しました。
読売新聞の記事をご紹介します。
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窃盗で誤認逮捕、科捜研の画像鑑定で別人と判明
2018年12月23日 22時47分
警視庁は21日、野方署が今年10月、東京都内の20歳代の男性を窃盗容疑で誤認逮捕し、約3日間勾留したと発表した。
警視庁幹部によると、中野区のコインランドリーで10月6日、洗濯機から女性の衣類が盗まれた。防犯カメラに不審な動きをする男が映っており、翌7日に来店したこの男性と体格や髪形が似ていたことから、野方署が男性を窃盗容疑で逮捕した。
調べに対し、男性は容疑を一貫して否認し、送検後の同10日に処分保留で釈放された。その後、警視庁科学捜査研究所で防犯カメラ画像を鑑定したところ別人と判明。野方署幹部が今月19日、男性に謝罪した。(読売新聞2018年12月23日より引用)
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ここ数年で、飛躍的に進化している防犯カメラ。
アナログ、フルHD、AHD・・・といった区分で、画質が大きく進化しています。
アナログカメラが38万画素であれば、その約6倍もの高寄贈度になりました。
従来のアナログカメラに比べると、飛躍的に詳細まで確認することができます。
しかしながら、今回の誤認のように、万全ということにはならないということを
きちんと把握し、操作に生かすことが必要です。
防犯カメラの性能が飛躍的に向上した中で、注意する必要があるのが
個人が識別できる映像は個人情報となり、取扱に注意する必要がある、ということです。
録画映像の取扱いには特に注意が必要です。
録画装置を持ち去られるという犯罪も起きています。
録画された映像を見られたくない、ということからの持ち去りでしょうが
万が一、その録画映像がユーチューブなどで公開されたりすると
大きな問題となり、企業の信用失墜にもつながります。
録画装置を置いてある部屋の防犯や入退室管理が必要となります。
また、録画映像の取り扱いに関しては、画像を確認するのは万が一の事件・事故発生時のみで、役員・責任者など複数の人間が立ち合う等明確に規則を作成し、プライバシーポリシーなどに記載するなどを行うことが大切です。