無料なのに窃盗?「スーパーの保冷用氷を盗んで逮捕」に何故の声
街頭で配られているティッシュに、試供品の類など、世の中には実に多くの「無料」が存在しているが、無料だからと言って、許可なく持ち帰れば罪になるようだ。
7月29日、スーパーで配られている保冷用の氷を盗んだとして、49歳の男が窃盗容疑で逮捕された。男は、警察の取り調べに対し、「私は窃盗だと思っていない」と容疑を否認。実際、この店では保冷用の氷は無料で提供されているため、この事件を知ったネット上のユーザーたちは、疑問に感じている様子。
「おいおい、無料だろ」
「え?駄目なん? 」
「無料じゃねーのかよ」
「程度の問題なんじゃね?」
「あれじゃね、よく分からんけどペットボトルについてるおまけのフィギア掠め取る様なもんじゃね」
「何も買い物せず氷12kgは逮捕でいいと思うよ」
…と、ネット上でも様々な憶測を呼んでいるように、この「無料なのに逮捕」という問題については、非常に判断のつきにくケースと言える。しかし、今回逮捕された男は、持参した袋に12kg分も氷を持ち帰ったという”猛者”。しかも今回が初めてではなく、以前にも同様の行為を行ったため、店側から「買い物客用の氷だからやめてほしい」と止められていたようだ。なお、同店では買物客に対し、店側が提供する袋を使用して、「2袋分」のみ、保冷用の氷を提供しているという。
たしかに、たとえば牛丼店で提供されている紅ショウガなどは、あくまで店内で食事をする場合に限って「無料」なのであって、何も注文しない人間がやってきて、ひたすら食べ続けてしまったとしたら勿論NG。そうした意味では今回の逮捕、致し方ないことなのかもしれないが、「条件つきの無料」という、判断が曖昧にされがちな事例だけに、今後、広く物議を醸しそうな気配だ。
(ガジェット通信8月1日より引用)
ネットでも色々な意見が出ているようですが、個人的な意見としては
・無料のものといえどもこういう場合に無料になる、ということを店側も明確にすることが必要であると思います。
「冷凍商品・生鮮商品等をご購入いただいたお客様専用で、1人2袋まで無料」といったことをその場所に記載するなどを行うことで顧客とのトラブルを回避することができるのではないでしょうか。
今回は12キロだから窃盗・・・というのであればそれでは何キロから無料でないのか??ということになるのではないかと思います。無料の条件がきちんと提示されておりそれでも営業妨害になるほど氷を持っていかれる・・という場合、
それでも逮捕っていうのは妥当なのか??私も法律の専門家に聞いてみたいと思いました。
皆さんはどう感じましたか?