よくある質問
7. マイナンバー制度に対する対応は中小企業でもする必要がありますか?
「マイナンバー制度」に対する対応は中小企業でもする必要があります。
「マイナンバー」とは全ての国民につけられる12ケタの個人番号です。
2016年以降は、事業者は従業員の納税手続、年末調整・源泉徴収、社会保険関係手続き、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの手続きで従業員及び扶養家族のマイナンバーを書類等に記載する必要があります。
個人情報保護法とは異なり、従業員及びその扶養家族のマイナンバーを取り扱いますので全ての事業者が「安全管理措置」を取る必要があります。万が一故意に特定個人情報を漏洩、流出させた場合には4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または両方が科せられる厳しい内容となっています。
具体的にはオフィスのゾーニング、特定個人情報を取り扱う人と場所、PCの特定とその場所への入室管理、侵入警戒など「物理的安全管理措置」、アクセス制限や外部からの不正アクセス等の防止等の「技術的安全管理措置」が必要です。